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登記のない建物の所有者を変更する手続きについて

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奈良県宇陀市 クリエイティブ・コモンズ

売買や相続等により登記のない家屋(居宅や車庫、物置など)の所有者が変わった場合、「未登記家屋の所有者変更届」の提出が必要です。法務局での登記が済んでいる場合は、所有者は法務局で管理しており、所有権移転登記による通知がくるため、市での手続きの必要はありません。
しかし、登記のない家屋は市役所で登録があるだけなので、相続、売買、贈与などで所有者が変わった場合、市への届出がないと旧所有者名義のままとなります。
法務局で新所有者名での登記をしていただくか、税務課に書類を添付のうえ「未登記家屋の所有者変更届」を提出していただく必要があります。
提出されない場合、所有者の変更が把握できないだけでなく、証明書等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になり、将来的に真の所有者への変更が困難になったり、所有者間のトラブルになる恐れもあります。早めのお手続きをお願いします。
また、登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合もあり、市から送る課税明細書や法務局などでご確認ください。
相続の場合、提出者は新所有者で、遺産分割協議書の写しを添付、これがない場合は、法定相続人全員の同意書・印鑑証明書、亡くなられた方の戸籍関係書類を添付する必要があります。
売買・贈与などにより所有権移転を行った場合、提出は新所有者で、売買では、売買契約書の写し、贈与では原因事実を証する書類が必要です。
「未登記家屋の所有者変更届」の提出があった場合、翌年度から、納税義務者を新しい所有者に変更します。
不明な点は、問合せまでお問い合わせください。

土地:登記簿の地目や現況などにより課税内容が変わります。宅地は、家屋が取り壊されたり、住宅以外の用途に変更したりすると、税額が上がる場合があります。
家屋:住居だけでなく、車庫や倉庫も、課税対象となる場合があります。
次の場合は翌年度から固定資産税が変わる場合があります。必ず年内に届出を!!:
・家屋を取り壊した、また取り壊す予定がある
・家屋を新築・増築・改築した
太陽光パネルを設置された場合:償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。個人の方であっても、事業用資産については、発電出力や売電方法にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

土地・家屋の利用方法を変更した。またその予定があるなど、土地や家屋を相続する場合、固定資産税など詳しくは税務課にお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072

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