文字サイズ
自治体の皆さまへ

皆さんに知っていただきたい 固定資産税のおはなし

8/54

奈良県宇陀市 クリエイティブ・コモンズ

8月のお盆の時期には、親戚で集まられる方も多いのではないでしょうか。ここでは、話題に上がることが多そうな相続に関するお話をさせていただきます。

■不動産の相続登記の必要性
相続財産の中に不動産(土地・建物)があるとき、それらの名義を変えることを相続登記と言います。
相続登記をしないと、相続した不動産は、故人の名義のまま、相続人全員の共有となります。この状態で、相続人のうちの誰かが亡くなると、さらにその人の相続人が、共有者に加わることになり、不動産の共有者が増えていくことになります。
その結果、後から相続登記をしようとしたときに、世代交代が進んでおり、その不動産の所有者が、誰かわからなくなったり、権利関係が複雑化して、相続登記のためにたくさんの書類を集めなければならないこともあります。相続権のある方が、膨大な数にのぼり、なかには会ったこともないような相続人の実印をもらう必要があるケースも考えられます。
また、相続登記の済んでいない故人の名義の不動産は、原則としてそのまま売却することができません。

■固定資産税の納税義務者
毎年1月1日時点で、登記簿等に登録されている所有者が、固定資産税の納税義務者となります。

■固定資産の所有者が亡くなられた場合
もし、1月1日時点での登記簿上の所有者が亡くなられている場合、相続人を代表して、固定資産税の納税通知書や還付に関する書類等(毎年5月中旬に発送)をお受け取りいただく方の指定が必要です。
また、相続登記が完了するまでは、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。そこで、翌年度以降の固定資産税の納税通知書をお受け取りいただく現所有者代表の申告が必要です。
相続人の皆さんで協議のうえ、税務課まで、納税通知書等をお受け取りいただく代表者の届出をお願いします。
※相続権を放棄された場合は、裁判所から発行される相続放棄申述受理証明書の写し等、相続放棄したことがわかる書類をご提出ください。

問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU