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お知らせ information(2)

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奈良県宇陀市 クリエイティブ・コモンズ

■農耕用小型特殊自動車を所有の皆さん ナンバー登録が必要です
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車(トラクター、コンバイン等)は緑色のナンバープレートの取り付けが必要です。農耕用小型特殊自動車を所有される方でナンバーの交付を受けていない方は、問合せまたは各地域事務所にて軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

◇よくある質問
Q1:田んぼや畑でしか使わないのに、なぜナンバー登録が必要なのですか?
A1:農耕用小型特殊自動車で乗用可能なものは小型特殊自動車に区分され、車両の道路走行には関係なく、車両を所有していることにより申告義務が生じ、軽自動車税がかかります。

Q2:農耕用小型特殊自動車とはどのような車両ですか?
A2:農耕用小型特殊自動車とは次の要件に当てはまる車両のことです。
〔車両の種類〕
・農耕用トラクター
・農業用薬剤散布車
・刈取脱穀作業車(コンバイン)
・田植え機 乗用型
・国土交通省の指定する農耕作業用自動車
〔該当要件〕
最高速度が時速35km未満のもの(乗用装置があるもの)

Q3:ナンバープレート交付に必要なものは何ですか?
A3:次のものが必要となります。
(1)所有者および使用者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
(2)車種、車名(メーカー名)、車台番号のわかる販売証明書。販売証明書がない場合は車種、車名(メーカー名)、車台番号をメモ書きしてお持ちください。
車台番号は車体の下などにある金属のプレートやシールに記載されています。

Q4:ナンバープレートの交付にはいくらかかりますか?
A4:ナンバープレートの交付に費用はかかりません。

Q5:ナンバープレートを、どこに取り付けたらいいのでしょうか?
A5:次の画像のように取り付けて下さい。

Q6:農耕用小型特殊自動車の税額はいくらですか?
A6:年間1,600円です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072

■家屋を取り壊したときは年内に届出を
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に課税されます。本年中に家屋(住宅、店舗、物置、車庫など)の全部(一部)を取り壊した、また取り壊す予定がある場合は、翌年度から固定資産税が変わる場合がありますので、必ず年内に届出てください。
※家屋を取り壊し、更地になった宅地については、土地に係る特例措置が適用されなくなり、固定資産税が増額される場合があります。また、毎年5月に送付している納税通知書の明細書をご確認いただき、過去に取り壊されたものなどがあれば、届出をお願いします。
持参物:固定資産課税明細書

問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072

■国民年金基金のご案内
国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入し、税金優遇を受けながら掛金を積立て、老後により充実した年金を受け取ることができる公的な年金です。
加入対象者は、国民年金の保険料を納付している国民年金第1号被保険者および、国民年金任意加入者(60歳から65歳未満の方や海外在住の方)です。

◇国民年金基金5つのメリット
(1)終身年金が基本
終身年金が基本なので、長い老後の生活に備えることができます。
(2)年金額が確定、掛金額も一定
掛金の支払いにより、将来受け取る年金額が確定します。加入時の掛金額は振込期間終了まで変わらないため、運用結果で年金額が下がってしまうようなリスクはありません。
(3)税制上の優遇
掛金は全額社会保険料控除、確定申告で税金が軽減され、受け取る年金は公的年金等の控除の対象となります。
(4)万が一の時は家族に一時金
万が一早期に亡くなったときでも、家族に遺族一時金が支払われますので掛け捨てになりません。(遺族一時金のない加入タイプもあります)
(5)自由なプラン設計
ライフプランに合わせ年金額や受取機関を設計でき、加入後も年金・掛金の額を口数単位で増減できます。

問合せ:
全国国民年金基金 近畿支部【電話】0120・65・4192
保険年金課【電話】82・3672【IP電話】88・9086

■住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度のご案内
本人通知制度とは:
住民票の写しや戸籍謄(抄)本、戸籍の附票などの不正請求・取得を防止するため、第三者からの請求でこれらを交付した時に、本人に通知する制度です。
通知を希望する方は、事前登録が必要です。
対象:
・宇陀市に住民登録されている方(消除された住民票に記載されている方を含む)
・宇陀市の戸籍に記載されている方(除かれた戸籍に記載されている方を含む)
必要書類:
・写真付の公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、写真付でないものは2点(保険証、年金手帳など)
・法定代理人の場合は、戸籍謄本や法定代理人の資格を証明するもの
(市内に本籍があり、法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。)
※委任状による代理人申請や郵送申請の場合も、本人確認書類の写しが必要です。

この制度は、交付の事実(発行書類や通数など)を通知するもので、交付を受けた第三者の氏名、住所等は通知しません。また、住民票の写し等交付の可否を事前に本人に確認する制度ではありません。

問合せ:市民課
【電話】82・2143【IP電話】88・9076

■宇陀市東榛原市民農園 利用者募集
宇陀市東榛原市民農園利用者の募集を行います。申し込み多数の場合は抽選します。
募集期間:12月1日(金)~18日(月) ※土日を除く開庁時間中
申込資格:市内在住で、市税および市に対する納入金の滞納が無い方。なお、区画を第三者への譲渡や転貸しはできません。
申込方法:公園課窓口にて「宇陀市東榛原市民農園(区画番号8)利用希望申請書」に必要事項をご記入いただきます。
対象区画数:1(区画番号8)
抽選日:12月19日(火) 午後2時
市役所2階 212会議室
当日立会いができない場合、市職員による代理抽選となります。
利用開始:令和6年1月予定

問合せ:公園課
【電話】82・3674【IP電話】88・9093

■二十歳(はたち)のつどいを開催
日時:令和6年1月7日(日)
場所:文化会館
対象:平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの方
※転出や転入された方で、式典に参加希望の方は、問合せまでご連絡ください。

問合せ:生涯学習課
【電話】82・3975【IP電話】88・9364

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