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令和6年度の町県民税(住民税)の申告について

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奈良県斑鳩町

■町県民税(住民税)の申告期間は2月16日(金)~3月15日(金)です
令和6年度の町県民税の申告が、2月16日(金)からはじまります。
町県民税の申告は、町県民税の税額を決定する基礎となるほか、介護保険や国民健康保険などの資料となる大切なものですので、期限までに必ず申告してください。なお、郵送でも提出できます。
▽申告が必要な人
令和6年1月1日現在当町に居住し、次の要件に該当する人は町県民税の申告が必要です。
ただし、所得税の確定申告をする場合は、町県民税の申告は不要です。(令和6年度以降、特定配当等に係る所得または特定株式等の譲渡に係る所得について、所得税と異なる課税方式の選択はできないためご注意ください)
(1)給与所得者で、勤務先から「給与支払報告書」の提出がない人や、給与所得のほかに収入がある人
(2)公的年金等以外に所得がなく、医療費控除や社会保険料控除などの各種所得控除を受ける人
※年金の収入金額が400万円以下で確定申告が不要な場合でも、これらの控除を受けるためには、町県民税の申告が必要です。
(3)営業・農業等の事業や、パート、内職などの所得のある人
(4)控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者になっていない人(町外にお住まいの人の扶養親族となっている人も申告してください)

▽申告に必要なもの
(1)源泉徴収票や決算書など所得の内容がわかるもの
(2)医療費や各種社会保険(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料など)、生命保険料、地震保険料などの支払証明書・明細書
(3)申告書
(4)個人番号に係る本人確認書類
※申告が必要な人で申告書が手元にない場合は、町ホームページからダウンロードいただくか、税務課へお問い合わせください。

▽申告書の提出場所
役場地下大会議室・税務課窓口
※地下大会議室の受付時間は午前9時~午後5時です。

問合せ:税務課
【電話】内線152・154

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