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自治体の皆さまへ

くらしアラカルト -税・年金-

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宮城県七ヶ浜町

◆新築家屋などの評価調査
令和5年中に完成する新築、増築家屋を対象に評価調査を行います。9月上旬から税務課職員が伺う予定ですので、ご協力をお願いします。調査に該当する方には、順次ご案内を送付します。早期の調査を希望される方や日中不在がちの方は、ご連絡下さい。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451

◆消費税のインボイス制度説明会
説明会の開催後、希望者を対象に、登録要否相談会を行います。
説明会は、事前予約制で各回定員(24名)になり次第、受付を終了します。申込期限は、9月22日(金)まで。説明会は、一時間程度を予定しています。
とき:9月27日(水)
ところ:塩釜税務署

《10時~》主に消費税の免税事業者の方向け
問合せ・申込:塩釜税務署個人課税第一部門
【電話】362-2152

《13時30分~》
主に消費税の課税事業者の方向け
問合せ・申込:塩釜税務署法人課税第一部門
【電話】362-2153

◆国民年金保険料の免除・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、これらの期間の保険料について、10年以内であれば、さかのぼって納める(追納する)ことができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納は、古い期間のものから納付することとなりますが、次の点にご注意下さい。

・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。(例えば、3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4を納めている必要があります)

・追納するには、申し込みが必要です。

問合せ・申込:仙台東年金事務所
【電話】257-6111

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