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【くらしアラカルト】税・年金(1)

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宮城県七ヶ浜町

■固定資産(都市計画)税・軽自動車税の納税通知書を送付
◇固定資産(都市計画)税
1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有する方に課税されます。納税通知書には、土地・家屋課税明細書を同封します。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451

◇軽自動車税(種別割)
4月1日現在、所有する方に課税されます。身体障害者減免制度に該当する方(別表)は、5月31日(金)までに申請して下さい。

◇軽自動車税(種別割)の減免
[減免を受けられる方]
(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、「本人自ら運転する場合」と「生計を一にする家族が運転する場合」で別表に該当する方
(2)療育手帳の交付を受けている方のうち、判定が「A」の方
(3)精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号記載のものに限る)の交付を受けている方のうち障害の等級が1級の方

[対象となる自動車]
(1)身体障害者または戦傷病者(以下「身体障害者等」)が所有(取得)し、本人が運転する軽自動車(身体障害者が、年齢18歳未満の者または精神障害者の場合は、生計を一にする者が所有する軽自動車を含む)
(2)身体障害者等が所有し、もっぱら身体障害者等の通学(通所)、通院または生業のために、生計を一にする家族が運転する軽自動車(身体障害者等のみで構成される世帯の該当者を常時介護する方も含む)
(3)身体障害者等の利用に供するための、車イスの乗降装置・固定装置等、特別仕様の軽自動車
※なお、減免対象の軽自動車は、自動車税の対象となる自動車を含め、身健康体障害者等一人につき、自家用の自動車1台に限られます。

[持参するもの]
(1)令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
(2)障害等を示す手帳
(3)運転をする方の運転免許証
(4)自動車検査証
(5)通知カードなど個人番号が確認できるものと、運転免許証など身元を確認できるもの。また、代理人が申請する場合は納税義務者の通知カードの写しなど個人番号を確認できるものと代理人の身元を確認できるもの。

[提出期限]5月31日(金)まで

[別表]軽自動車税(種別割)の減免が受けられる方
身体障害者減免制度以外にも東日本大震災により、滅失又は損壊した自動車の代替として購入した軽自動車は、申請により翌年度まで非課税となります。
※被災車両1台につき代替車両申請は1台までです。(同名義に限る)

[別表]

◎身体障害者、戦傷病者本人または「生計を一にする家族の方」、「常時介護する方」が運転する場合に減免
○身体障害者、戦傷病者本人が運転する場合に減免
※二つ以上の障害が重複する場合の障害の級については、身体障害者手帳に記載された総合の級により判定します。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

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