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国保・後期・年金だより

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宮城県利府町

■国保だより
▽国民健康保険被保険者証の更新について
現在お持ちの国民健康保険被保険者証は、有効期限が令和5年7月31日となっています。8月1日以降にご使用いただく被保険者証は、7月中に世帯主様あてに世帯分を簡易書留郵便で送付しますので、8月から病院等を受診する際は更新後の被保険者証を提示してください。
なお、有効期限が7月31日までの被保険者証は、8月以降に国保年金係まで返却していただくか、個人情報に注意し、ご自身で破棄してください。

▽限度額適用認定証の更新時期です
現在、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けている方は、有効期限が令和5年7月31日までとなっています。8月以降も認定証が必要な方は、窓口にて改めて申請が必要です。
なお、70歳から74歳の方については、限度額区分によっては、認定証の交付を受けられない場合がありますので、詳しくは担当へお問い合わせください。

申請受付開始日:7月3日(月)
申請に必要なもの:
・国民健康保険被保険者証
・世帯主と認定証が必要な方の個人番号が分かるもの
・窓口に来る方の本人確認書類(免許証等)
※別世帯の方が申請する場合は、委任状も併せて必要です
申請窓口:町民課国保年金係

■後期だより
▽後期高齢者医療被保険者証の更新について
現在お持ちの被保険者証は、有効期限が令和5年7月31日までとなっています。8月1日以降にご使用いただく被保険者証は、7月中に被保険者ごとに簡易書留郵便で送付します。また、有効期限が過ぎた被保険者証は、国保年金係まで返却していただくか、個人情報に注意し、ご自身で破棄してください。

■年金だより
▽国民年金保険料免除・納付猶予の申請受付が始まります
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。これまで、保険料の納付が全額または一部免除になっていた方も、7月分以降の免除を希望するときは、改めて申請が必要です。
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けていた方で、申請の際に免除申請の継続を希望した方については、自動的に審査を行い、審査結果が本人宛に日本年金機構から通知されます。(失業などの特例認定により、承認を受けていた方は除きます。)
また、保険料免除(納付猶予)申請は、前年の所得を基準として審査されますので、前年の所得を申告していない方は申告が必要です。(無収入の場合を含みます。)

保険料免除制度:本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除されます。
保険料納付猶予制度:50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

申請受付開始日:7月3日(月)
申請に必要な書類:国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※失業を理由とするときは、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」の写しをご提出ください。
※郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
申請先:申請書は必要な添付書類とともに、町民課国保年金係または年金事務所へ郵送してください。
※申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html

問合せ:町民課 国保年金係
【電話】767-2340

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