文字サイズ
自治体の皆さまへ

市役所からお知らせ(3)

7/38

宮城県多賀城市

[7]お医者さんにかかる時のポイント
本市の国民健康保険に加入している人の医療費が年々増加しています。1人あたりの医療費が増加すれば、保険税の負担にも大きく影響します。日頃から健康管理につとめましょう。

■かかりつけ医を持つ
自分や家族の普段の健康状態や過去の病歴などを把握しているお医者さんがいると、何か心配なことがあったときに気軽に相談したり、病気を未然に発見できる場合もあります。まずは、かかりつけのお医者さんに相談する習慣を身につけましょう。

■重複受診をやめる
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が増えるだけでなく、重複検査や投薬で体に悪影響を与える場合があります。現在の治療に不安がある場合は、担当医と話し合いましょう。

■柔道整復の施術を受ける時には
負傷原因を正しく伝えましょう。急性の外傷性の負傷でない場合や、業務上や通勤途上の負傷で労働災害に該当する場合は、健康保険の適用にはなりません。
健康保険対象となる場合:急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼の応急処置(応急処置以外は医師の同意が必要)
健康保険対象とならない場合:疲労性や慢性の肩こり・筋肉疲労や、病院・診療所ですでに治療中のけが、病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニアなど)からくる痛み・こり、脳疾患後遺症などの慢性病症状の改善の見られない長期の治療、医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)、仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険の適用対象)、交通事故による負傷(自賠責保険などの適用対象)

■ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用
新薬(先発医薬品)と同じ効果効能のある特許期間の過ぎた処方薬で、新薬と同様の安全基準のため信頼のできる安価な薬です。

■セルフメディケーション
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをすることです。軽い体調不良の際に、市販の医薬品(=OTC医薬品)を使って自分自身で健康の維持や病気の予防・治療をしましょう。

■お薬手帳は1冊にまとめましょう
薬の重複や飲み合わせによる副作用を防ぐことができます。医療機関を受診する場合は、必ず持っていきましょう。

■無料低額診療事業
経済的理由により適切な医療などが受けられない場合に、安心してより良い治療を受けられるよう、医療費の一部負担金の全額または一部を免除する事業です。実施医療機関については、宮城県HPを確認してください。
事業内容については、各実施医療機関に問い合わせてください。

■交通事故などにあったときの医療費
交通事故やけんかなど、第三者の行為によるけがで国民健康保険や後期高齢者医療の保険証を使って治療を受けたときは、市役所へ届け出が必要です。
業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険で治療を受けられますが、治療費は加害者負担が原則なので、健康保険が一時的に立て替えて支払います。
そこで一時的に給付した費用を加害者に請求する際に「第三者の行為による被害届」が必要なので、速やかに国保年金課へ提出してください。
示談金などで治療費をすでに受け取った場合、保険証は使えません。
手続きについては、問い合わせてください。

問合せ:国保年金課国保庶務係

[8]年金生活者支援給付金の請求手続き
この給付金は、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下などの要件に該当する年金受給者への生活支援の目的で、年金に上乗せして給付されるものです。
受け取るためには請求書の提出が必要です。

●すでに支援給付金の給付を受けている人
支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。支給要件を満たさなくなった人には日本年金機構から不該当通知書が送付されます。

●令和5年4月1日時点で老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給しており、支給要件に初めて該当する人
対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が郵送されます(令和5年9月初旬郵送開始)。同封の請求書に必要事項を記入し、日本年金機構へ提出(郵送)してください。
原則、請求した月の翌月分からの支払いとなりますが、請求書が令和6年1月4日までに日本年金機構へ到着し支給決定された場合、令和5年10月分からさかのぼって給付金が支給されます。

●令和5年4月2日以降に初めて老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給する人で、支給要件に該当する人
年金請求書とともに年金生活者支援給付金請求書を提出してください。

●老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している人で、年の途中から支給要件に該当した人
所得の修正申告や世帯構成の変更により年の途中で支給要件に該当した人は、その事由と該当年月日が確認できる資料および本人確認書類を持参のうえ、日本年金機構へ届け出る必要があります。

●支給要件と給付額

*詳しくは基礎年金番号(年金手帳・年金証書など)が確認できるものを用意し、「給付金専用ダイヤル」へ問い合わせてください。

問合せ:日本年金機構給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU