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市役所からお知らせ(2)

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宮城県多賀城市

[5]国民健康保険のお知らせ

■令和5年度国民健康保険税について
□国民健康保険は助け合いの制度です
国民健康保険は、加入者が安心して医療を受けられる制度です。病気やけがなどで医療機関を受診した際、医療費の負担が一部で済みます。
制度の運営は、加入者の保険税などで成り立っています。円滑な運営のために、保険税は納期内の納付をお願いします。

□国民健康保険税を軽減するための判定基準について
所得が少ない人の税負担を軽減するため、世帯主および加入者の前年中の合計所得金額が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額の7割・5割・2割が軽減される制度があります。
なお、表の被保険者数には特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)を含みます。


*給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)の数および公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人)の合計数をいいます。

■国民健康保険税の納税通知書を送付します
令和5年度分の保険税が確定します。
4月に発送している暫定賦課分を差し引き、残りを精算賦課分として課税します。先に暫定賦課分として納めた金額が、年間の保険税額を上回った場合は、差額分を戻します。

■国民健康保険高齢受給者証(70〜74歳)の郵送
対象者には新しい受給者証を7月下旬に郵送します。8月からは新しい高齢受給者証を使用してください。
対象:70歳から74歳までの国民健康保険加入者(昭和23年8月2日〜昭和28年7月1日生)

■国民健康保険限度額適用認定証の更新
現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証」や「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(月)までです。
引き続き必要な場合は、対象者の国民健康保険証、世帯主と対象者のマイナンバー、手続きをする人の身分を証明できるものを持参し、7月21日(金)以降に再度申請をお願いします。
対象:国民健康保険に加入し、次のいずれかに該当
(1)70歳未満の人
(2)70歳以上で住民税非課税世帯の人
(3)70歳以上で自己負担割合が3割の現役並み所得の人(年収が約370万円以上1,160万円未満の人)
*マイナンバーカードを健康保険証として登録している人は、マイナンバーカードに対応している医療機関などでは、限度額適用認定証などがなくても、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。

問合せ:国保年金課国保年金係

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