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くらしの情報(1)

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宮城県大崎市

■個人や小規模事業者のエコ活動を支援します
市民や小規模事業者が行う設備の設置や導入を支援します。詳しくは、市ウェブサイトを確認、または環境保全課へ問い合わせください。
▽大崎市エコ改善推進事業補助金
1.太陽光発電設備設置事業
対象者:個人・小規模事業者
補助金額:1キロワット当たり1万円(上限4万円)
2.定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業
対象者:個人・小規模事業者
補助金額:10万円
3.家庭用高効率給湯器設置事業
対象者:個人
補助金額:1万5千円
4.V2H充放電設備設置事業
対象者:個人
補助金額:3万円
5.家庭用生ごみ処理機導入事
対象者:個人
補助金額:購入費の2分の1(上限額2万円)
共通要件:
・購入先および設置請負者が市内事業者の場合は、5千円を加算し助成
※家庭用生ごみ処理機導入事業の加算はありません。
・事業を組み合わせて申請する場合の上限額は22万5千円
・市税などの滞納がないこと
・申請者が住居・事務所(店舗または事務所などと兼用している住居も含む)として使用、または使用予定の建物に設置すること
・購入・設置の契約日(契約を交わさない場合は見積書)が令和5年4月1日以降であること
・令和6年1月31日(水)までに設置が完了し、実績報告書を提出できること
受付期間:6月1日(木)~予算に達した時点で終了(先着順)
申込先:環境保全課

問合せ:環境保全課環境保全担当
【電話】23-6074

■がん患者医療用ウィッグの購入費用を助成します
がん患者の治療と就労や社会参加の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、医療用ウィッグ購入費用の一部を助成します。
対象者:次の全ての要件を満たし、市内に住所を有する人
(1)がんと診断され、現在治療中の人、または治療を受けたことがある人
(2)本人(18歳未満の場合は扶養義務者)の市町村民税のうち、所得割課税年額が30万4200円未満の人
(3)過去にほかの都道府県および市区町村の医療用ウィッグ購入助成を受けていない人
助成金額:3万円(上限額)またはウィッグ購入費用の2分の1の額のいずれか低い額
助成対象:全頭用ウィッグ
※部分用または毛髪付き帽子、付属品およびケア用品は対象となりません。
受付期間:医療用ウィッグを購入した日の翌日から1年間
申込方法:必要書類を添えて、健康推進課または各総合支所市民福祉課に申し込み
必要書類:
・ウィッグ購入の領収書
・振込先口座通帳の写し
・がん治療を受けていることが分かる書類(お薬手帳、診断書など)
・健康推進課または各総合支所市民福祉課で配布、市ウェブサイトに掲載している申請書・照会同意書

※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:健康推進課保健・地域医療担当
【電話】23-2215

■おおさき市民健診
申し込みをした人に、各種健診の受診票を送付しています。
申し込みをしていない人でも受診できますので、詳しくは問い合わせください。

※混雑を避けるため、行政区ごとに受付時間を設定しています。各行政区の受付時間については、送付される日程表を確認してください。

問合せ:
健康推進課健康増進担当 【電話】23- 2215
各総合支所市民福祉課

■新型コロナウイルスワクチン関連情報
12歳以上のオミクロン株対応ワクチン接種(春開始接種)集団接種日程

※オミクロン株対応2価ワクチン(ファイザー社製)を使用予定です。

▽ワクチン接種は予約が必要です
各医療機関で実施する6月の個別接種の日程や、小児・乳幼児接種の実施医療機関および日程については、市ウェブサイトに掲載しています。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:健康推進課新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム
【電話】23-2215

■おくやみコーナーを設置しています
亡くなられた後の手続きについて案内をする「おくやみコーナー」を市役所本庁舎1階に設置しました。
「おくやみコーナー」の利用により、死亡に関する必要な手続きが集約され、手続きに要する時間が短縮できます。
※総合支所では、これまでどおり市民福祉課で手続きができます。
利用方法:保険年金課へ電話(【電話】23-6051)またはウェブサイトで事前予約
電話予約受付時間:平日8時30分~17時15分
来庁時の持ち物:死亡届提出時に配布している「おくやみハンドブック~死亡届に伴う手続のご案内~」
※予約がない場合は、各課の担当者が順番に窓口で対応し、予約した人を優先します。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:保険年金課年金担当
【電話】23-6051

■国民健康保険の医療費通知を発送します
国民健康保険の加入世帯ごとに、受診月、受診者名、日数、医療費総額・自己負担額などを記載して、年5回(5月、8月、11月、1月、3月)世帯主あてへはがきを送付しています。
医療費を通知することで、適正な保険診療の促進や医療費の適正化を図ることにつながります。
※通知は、確定申告時に医療費控除の添付書類として使用できますので、大切に保管してください。

問合せ:保険年金課医療保険担当
【電話】23-6051

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