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お知らせ PICK-UP(2)

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宮城県岩沼市

■新型コロナワクチン接種
現在、市内医療機関において新型コロナワクチン接種を実施しています。予約方法や接種実施医療機関の確認など、ワクチン接種に関する最新の内容については、市コールセンターに問合せいただくか、市ホームページをご覧ください。

◇9月以降に開始予定の追加接種
「令和5年秋開始接種」
初回接種を完了した5歳以上の方を対象とした追加接種を、9月~12月の間で実施する予定です。
使用ワクチンや前回の接種からの接種間隔など、詳しい内容は決まり次第お知らせします。

接種会場:
(1)個別接種
(2)集団接種
市で行う集団接種は対象者を限定するなど、規模を縮小して実施予定です。予約枠には限りがあることから、実施期間内に身近な医療機関での接種をご検討ください。
※時期によっては、予約が取りづらいことが想定されますが、期間内に希望される全ての方が接種できる体制を整える予定です。ご協力をお願いします。
接種券:
・5月8日以降、オミクロン株対応2価ワクチンを接種した方には、詳しい内容が決まり次第、順次発送します。
・未使用の追加接種(3回目以降)用の接種券をお持ちの方には、新たな接種券は送付されません。お手元の接種券をご使用ください。
※公共施設で実施していた「施設で予約」はすでに終了しており、今後も実施予定はありません。ご了承ください。
接種の努力義務:65歳未満で基礎疾患を有していない方には、接種の努力義務は適用されません。
※努力義務とは、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことです。義務とは異なり、接種を強制するものではありません。

詳しくは、市ホームページ、広報いわぬま9月号でお知らせします。
※7月20日時点の情報です。

問合せ:新型コロナワクチン接種コールセンター
(平日8時45分~17時)
【電話】0120-567079

■選挙管理委員会からのお知らせ
任期満了に伴う宮城県議会議員一般選挙および岩沼市議会議員一般選挙の日程について、次のとおり決まりました。詳しくは、今後、広報紙、市ホームページなどでお知らせします。

▽宮城県議会議員一般選挙
日時:10月13日(金)告示、22日(日)投票
▽岩沼市議会議員一般選挙
日時:12月17日(日)告示、24日(日)投票

■投票立会人および投票事務員を募集しています
若い方々が政治に関心を持ち、選挙をもっと身近なものに感じてもらうために、投票立会人および投票事務員を募集します。

応募資格:選挙権を有する18歳から40歳までの市民
応募方法:市ホームページから、投票立会人・投票事務員登録申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、選挙管理委員会事務局へ持参、郵送、ファクスまたはEメールのいずれかの方法で提出してください。

◇投票立会人
従事内容:投票所での立会いなど
報酬額(所得税控除前の金額):
・期日前投票…9600円
・当日の投票…1万900円
従事期間:
・期日前投票…選挙告示日の翌日から投票日の前日まで(1日だけでも可能)
・当日の投票…投票日
従事場所:
・期日前投票…市役所
・当日の投票…市内投票所(応相談)

◇投票事務員
従事内容:期日前投票所における受付事務など
報酬額:時給956円
従事期間:選挙告示日の翌日から投票日の前日まで(時間は応相談)
従事場所:市役所
※いずれも交通費、食費の支給はありません。
応募締切:令和5年8月31日(木)

問合せ:選挙管理委員会事務局
(〒989-2480 桜一丁目6-20)
【電話】23-0675
【FAX】23-4351
【メール】senkan@city.iwanuma.miyagi.jp

■いわぬま地元応援割増商品券を販売します
市内の全業種の事業者(取扱事業者として登録した者のみ)を対象とした商品券を販売します。販売・利用期間など詳しくは、広報いわぬま9月号と一緒に配布される購入券付きチラシをご覧ください。

◇割増商品券の取扱事業者を募集します
割増商品券の取扱事業者を募集します。申し込み方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:産業振興課
【電話】23-0573

■住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
電力・ガス・食料品などの価格高騰による影響が特に大きい住民税非課税世帯および家計急変世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。

▽対象
(1)住民税非課税世帯
令和5年6月1日時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)以外で、申請日時点で市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から11月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準以下にあると認められる世帯

注意事項:
・令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は、支給対象外です。
※例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外。
・令和5年度中に、他市町村で実施する低所得世帯への給付金などを受給した場合は、支給対象外となります。
・世帯の中に1人でも未申告の方がいる場合は、確認書や申請書は届きません。対象と思われる方で、確認書や申請書が届かない場合は、世帯員の申告状況を確認の上、問い合わせください。
・令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯のうち、市で課税状況が確認できない場合は、確認書や申請書は届きません。対象と思われる方で、確認書または申請書が届かない場合は、申請書などの提出が必要となるため、問い合わせください。
・世帯主以外の口座には振り込みできません。
・配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、事情により、住民票を移すことができない場合であっても、その方の世帯が住民税非課税である場合は、支給対象となる可能性があります。詳しくは問い合わせください。
・本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の搾取にご注意ください。
※7月20日時点の情報です。

◇支給対象と手続き・申請方法について
申請期限:11月30日(木)(消印有効)

申請・問合せ:社会福祉課(総合福祉センター(あいプラザ)内)
【電話】36-7561
(平日8時30分~17時15分)

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