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東松島市結婚新生活支援事業補助金のお知らせ

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宮城県東松島市

市では、経済的な理由から結婚に踏み出せない男女を後押しすることにより地域における少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して、住宅の取得費用若しくはリフォーム費用または賃借費用と引越費用の一部を予算の範囲内で助成します。

■補助の対象者
次の全てに該当する世帯となります。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯であること。
(2)夫婦合算した令和5年中(申請日が4月から5月までの間の場合は令和4年中)の所得額が500万円未満であること(ただし、貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を所得額から差し引いて算出します)。
(3)対象となる住居が東松島市内にあること。
(4)補助金の申請時点で夫婦の双方または一方の住民票が対象となる住居にあること。
(5)生活保護による住宅扶助や、その他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
(6)夫婦双方が東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員などに該当しないこと。
(7)過去にこの制度による補助金を受けた者がいない世帯であること。
(8)市税の滞納が無い世帯であること。

■申請期間と補助金額
(1)申請期間:令和6年5月1日(水)から令和7年3月31日(月)まで
(2)対象経費:令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において支払われた以下の経費
(1)住居費…婚姻を機に新たに物件を購入した費用若しくはリフォーム費用または賃貸した住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の費用を合算した額。
※他の補助金や勤務先から住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。
(2)引越費用…婚姻を機に引っ越しを行った際に引越業者や運送業者に支払った費用。
(3)補助金額:住居費と引越費用を合算した額で次の額を上限とします。(1,000円未満は切り捨て)。
・婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合…60万円
・上記以外の世帯の場合…30万円

■申込
事前に子育て支援課まで相談願います。また、詳細は市ホームページにも掲載してありますので、【東松島市 結婚】で検索し、確認ください。

問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】内線1182・1420

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