◆見直しの背景
市が提供するサービスの費用は、市民の皆さんに納めていただいている税金とサービスを利用する人が支払う使用料などで賄っています。
サービスを利用する人(受益者)から見れば、使用料は安いほど喜ばしいものです。
しかし、使用料がサービスの提供に必要な費用を下回るほど、その不足分は公費である税金で賄うことになり、サービスを利用しない人(非受益者)にも費用を負担いただくことになります。そのため、サービスを利用する人に適正な費用を負担いただき、サービスを利用しない人との負担の公平性を確保する必要があります。
このことから、令和4年3月に策定した「使用料・手数料見直しに関する基本方針」を基に、受益者負担の適正化などに向けて施設ごとの見直しに取り組んだ結果、4月1日から改定することにしました。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、施設使用料の全般的見直しを行うのは、令和元年10月に改定して以来となります。
◆見直しの方法・対象
今回、サービスの提供にかかるコストを基本とした共通の算定方法で見直しました。1時間の面積あたり、または利用者1人あたりのコストを基に算定し、近隣市町の状況なども考慮しながら総合的に判断して決定しました。
なお、改定額が現行使用料よりも著しく高額になる場合については、急な負担増加を和らげるため、現行使用料の1.5倍の金額を上限としました。
また、減免制度も統一的な基準により見直しを行いました。加えて、学校体育施設等(旧学校含む)の開放事業についても、電気料相当額などの実費負担を新たに求めることとしました。
改定を行う主な施設使用料については、7ページのとおりです。改定内容の詳細は、各課に直接問い合わせるか、市ホームページをご覧ください。
●改定を行う施設使用料など(単位:円)
※1 新設。
※2 新料金の範囲内で使用料を設定するため、実際の使用料が異なる場合あり。
●学校体育施設等(旧学校含む)開放事業の利用者実費負担金(新規)(単位:円)
※スポーツ少年団および小中学生で構成される団体は免除。
※校庭のみの利用は無料。
●統一化した減免基準
▽全額免除
・市、教育委員会などが主催する事業で使用
・市内の幼稚園および学校が授業などの一環で使用
・市内の認定保育所などが保育・教育活動の一環で使用
・指定管理者が指定管理業務の範囲内で使用
▽5割減免
・市、教育委員会などが共催する事業で使用
・国、地方公共団体または市内の公共的団体などが公共用・公益事業で使用
●障害者減免の追加
▽減免なし→5割減免
・障害者福祉の増進の目的をもって組織された団体…老人福祉センター、婦人研修センター
・身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳の交付を受けている人とその介護者…スペースタワー・コスモハウス、郷土資料館
問い合わせ:財政課行財政改革係
(【電話】63-1068)
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