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お知らせ(2)

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宮崎県えびの市

■ごみのポイ捨て・不法投棄は犯罪です
ごみの不法投棄は、地域の自然環境を破壊し、生活環境を脅かす重大な犯罪です。空き缶やたばこなどを捨てるポイ捨ても不法投棄です。
不法投棄を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
啓発のぼり旗の設置などを行っていますが、依然として一部の心ない人による不法投棄はなくなりません。美しい環境を未来に引き継いでいくため、不法投棄やポイ捨てを許さないまちづくりへのご協力をお願いします。

問合せ:市美化センター
【電話】33-5782

■ごみの野外焼却は法律で禁止されています
最近、自宅の庭先や田畑等でのごみ焼却行為の苦情が増えています。人目を避けた夜間のごみ焼却行為の苦情もあります。
ごみの野外焼却は法律で禁止されています。法律に違反してごみの野外焼却をした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
野外や家庭でビニールなどを焼却すると、ダイオキシンなどの有害物質が発生するほか、煙を吸引することで健康被害を及ぼすこともあります。違法な野外焼却は行わず、家庭のごみは分別して決められた収集日に集積所へ出しましょう。

▽寄せられた声
・洗濯物に悪臭がつく
・ぜんそくで煙を吸うと苦しい
・煙でのどが痛くなり病院に行った
・夜遅くまで火がついたままで危ない
・火事になりそう
・悪臭や煙が入り込むので窓が開けられない
・風で火の粉が飛んでくる
農業のためにやむを得ないあぜ草などの焼却は、法律の例外行為として認められていますが、近所迷惑にならないよう、当日の風向きや風の強さには十分気を付けながら、最低限にとどめてください。

問合せ:市美化センター
【電話】33-5782

■メジロなどの野鳥は自然の中で楽しみましょう
かつては、メジロなど限定された野鳥に限り、愛玩(ペット)目的で捕獲することが特別に認められていましたが、野鳥は自然の中で力強く生きているあるがままの姿を見守り、見て楽しむものという観点から、宮崎県内では平成24年4月1日以降、愛玩目的での捕獲・飼養は原則許可していません。違法に捕獲・飼養した場合は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により罰せられます。

鳥を飼いたいという人は、ペットショップなどで正規に販売されている鳥を購入してください。

▽ソウシチョウについて
特定外来生物の「ソウシチョウ」であっても、野生で生息している野鳥であり、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の対象となりますので、ご注意ください。なお、ソウシチョウは「外来生物法」に基づく特定外来生物に指定されているため、飼育、運搬等が規制されています。

問合せ:市農林整備課林務係
【電話】35-3725(課直通)

■令和5年度就学相談を実施します
市では、就学前の子どもの育児や教育について心配ごとや悩みを抱える人のために、医療・保健・福祉・教育の専門の先生による教育相談を実施します。
子どものこころやからだの発達に何らかの疑問や不安を感じている人は、お気軽にご相談ください。相談は無料で、予約制です。また、相談上の秘密は厳守します。
期間:7月26日(水)~28日(金)
時間:午前9時30分~午後4時(1人当たり20分~30分程度)
※当日は、お子さんと一緒にお越しください。
場所:飯野地区コミュニティセンター
相談内容:
・家庭での子どもの育て方
・子どもの発達や行動などの不安や心配ごと
・子どもにあった教育の場についてなど
費用:無料
申込期限:7月18日(火)
申込方法:在籍園か市学校教育課に直接、または電話でお申し込みください。申込者には、後日、相談時間等の連絡をします。
問合せ・申込み:市学校教育課教育係
【電話】35-3721(課直通)

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