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もしかしたら虐待かも?~ためらわず、まずは相談してください(2)~

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宮崎県えびの市

■「虐待かも…」と思ったらまず相談を
子どもへの虐待は、子どもの体や心まで傷つけます。児童虐待の防止等に関する法律第6条では、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」と規定されています。
もし「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたら迷わず、たとえ勘違いだったとしても、すぐに次の相談窓口に連絡(通告)してください。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。連絡は匿名で行うこともできます。また、連絡した人や内容の秘密は厳守します。

■虐待に関する相談窓口
▽市こども課こども相談係
【電話】35-3739(直通)
午前8時30分~午後5時15分(月曜~金曜※祝日除く)

▽都城児童相談所
【電話】0986-22-4294
午前8時30分~午後5時15分(月曜~金曜※祝日除く)

▽市子育て相談専門ダイヤル
【電話】35-0732
午前9時~午後4時(月曜~金曜※祝日除く)

▽児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」
【電話】189(全国共通ダイヤル※通話料無料、24時間対応)

■ヤングケアラーをご存じですか?
「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
厚生労働省が実施した調査では、世話をしている家族が「いる」と回答した小学6年生が6・5%、中学2年生が5・7%、全日制高校2年生が4・1%であるという実態が明らかとなっています。
宮崎県においても、令和4年度に実態調査を行い、世話をしている家族が「いる」と回答した小学6年生と中学2年生が3・8%、高校2年生(全日制、定時制、通信制含む)が3・2%という結果が出ています。
ヤングケアラーは、家庭内の問題であるため気づきにくく、自覚がなく当たり前と感じているなど、なかなか表面化せず、相談につながらず孤立しがちです。そのため、まずは、実態を知り、どう対応すればよいかを知りましょう。
・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
・アルコール・薬物・ギャンブルの問題を抱える家族に対応している。
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている。
・目の離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
このような子どもが近くにいたり、周囲から話を聞いたりしたことはありませんか?
家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。しかし、学校生活に影響が出たり、心やからだに不調を感じるほどの思い負荷がかかっていたりする場合は、注意が必要です。
「もしかしたらヤングケアラーかも…」と思ったら、まずは相談してください。

■ヤングケアラーに関する相談窓口
▽市こども課こども相談係
【電話】35-3739(直通)
午前8時30分~午後5時15分(月曜~金曜※祝日除く)

▽市子育て相談専門ダイヤル
【電話】35-0732
午前9時~午後4時(月曜~金曜※祝日除く)

▽都城児童相談所
【電話】0986-22-4294
午前8時30分~午後5時15分(月曜~金曜※祝日除く)

▽宮崎県子ども・若者総合相談センターわかば
【電話】0985-41-7830(相談専用)
【電話】0120-730-130(子ども相談ダイヤル)
午前10時~午後5時(※木曜・日曜日・祝日・年末年始除く)

▽24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)
【電話】0120-0-78310
24時間受付(年中無休)

▽こどもの人権110番(法務省)
【電話】0120-007-110
午前8時30分~午後5時15分(月曜~金曜※祝日除く)

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