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自治体の皆さまへ

市税の納付方法が便利になりました!(3)

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宮崎県えびの市

■納税・滞納処分Q and A
Q.何の連絡もなく、いきなり差押えをされました。その前に連絡するべきではありませんか。
A.税は納期限内に自主納付が大原則です。滞納処分の前に連絡することはありません。地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと明示されています。

Q.分割納付をしているのに差し押さえられました。どういうことですか。
A.分割納付をしているから差押えされないということはありません。新たに財産を発見した場合や約束を守られていない場合は差押えを行います。

Q.納付したのに督促状が届きました。どういうことですか。
A.納付されてから、市役所で納付確認ができるまで数日を要し、行き違いで督促状や催告書が発送される場合があります。納付済みの場合は届いた督促状や催告書は破棄してください。行き違いを防ぐためにも、納期限内に納付をお願いします。

Q.どのような財産が差押えの対象になりますか。
A.預貯金、給与、売掛金、生命保険などの債権や、土地や建物といった不動産、テレビや自動車などの動産が差押えの対象となります。差し押さえた動産等は、公売によって換価され、滞納された税に充てられます。

Q.納期限を過ぎて納付したため、延滞金が加算されました。延滞金は納付しなければならないのですか?
A.税金は、納期限内納付が原則です。納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金を納付してもらいます。なお、延滞金を納付しない場合も滞納処分(財産差押え)の対象となります。

■納税に困ったら相談を
病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない理由で税金を納期限内に納めることが一時的に困難な場合は、必ず納期限内に市税務課収納対策室、または市健康保険課賦課徴収係までご連絡ください。生活状況の聞き取りを含め、完納に向けた納付計画についての相談を実施しています。ただし、申し出が事実と異なることが判明した場合や納付計画が守られないなどの場合は、滞納処分を行います。
納期限までに納めることができない事情がある場合は、絶対にそのまま放置せず、まずは相談をしてください。

お問い合わせ:
市税務課収納対策室【電話】35-3737(直通)
市健康保険課賦課徴収係【電話】35-3743(直通)

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