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自治体の皆さまへ

市税の納付方法が便利になりました!(2)

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宮崎県えびの市

■納付しないと滞納処分の対象に
令和4年度の市税の収納率は98・75%(現年度課税分)でした。国民健康保険税の収納率は、95・41%(現年度課税分)でした。
市では、収入や財産がありながら市税を納付しない滞納者に対して、滞納額の大小にかかわらず、滞納処分(差押え等)を行っています。
滞納が発生すると、貴重な税金を督促状の送付など、本来使わなくてよい経費に使うことになり、市民の皆さんにとって不利益になります。
そして何よりも、法律に従って自分が納めるべき税金について理解し、納期限内にきちんと納めている多くの人との公平性が、滞納によって損なわれることは絶対にあってはなりません。
預貯金・給与の差押えのほか、捜索で動産等(家財等)の差押えも行っています。差し押さえた動産等は公売を行い、公売で得た売却代金を滞納税に充てています。
令和5年度も宮崎県・小林市・高原町・えびの市で相互併任協定を結び、合同で滞納処分を行い、公売会に取り組む予定です。

▽令和4年度財産等の差押え状況(令和5年3月31日現在)

※数値は、市税、国民健康保険税を合わせたものです。

■滞納処分までの流れ
1.納税通知書発送
納税通知書と納付書(口座振替の場合は納税通知書のみ)を発送します。

2.(納期限内に納付しなかった場合)督促
納期限後20日以内に「督促状」を発送します。

3.(それでも納付しなかった場合)財産調査
勤務先・金融機関・生命保険会社・取引先などへ調査を行います。また、自宅等への強制的な捜索を行います。

4.差押え
財産(預貯金・生命保険・不動産・給与・売掛金・動産など)を差し押さえます。

5.換価・配当
差し押さえた財産を公売などで売却して得た代金や差し押さえた預貯金・給与を税金に充てます。

■滞納には延滞金が発生します
税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金が発生します。延滞金の割合は、銀行などの預金金利よりはるかに高い率です。
令和5年の延滞金の割合は、納期限の翌日から1カ月を経過するまでは、1日当たり2.4%、経過した後は、1日当たり8.7%です。

■滞納をなくすさまざまな取り組み
市では、差押えなどの滞納処分を強化するだけでなく、滞納をなくすために、次のような取り組みを行っています。

1.租税教室の実施
次代を担う子どもたちに税の正しい知識と理解を深めてもらうために、小・中学校や高等学校で租税教室を実施しています。
租税教室では、税に関するクイズやDVDを鑑賞するなどして、なぜ税金が必要なのか、税金がないと私たちの生活はどうなるのかといった、税の仕組みについての学習を行っています。

2.併任人事交流
宮崎県、小林市、高原町と協力して、差押え等の滞納処分を進めています。
自治体間で協力することにより、職員相互の徴収技術の向上を図り、税の収納率の向上と税収の確保を目指しています。

3.口座振替の推進
市の指定金融機関・郵便局で預金口座を登録することで、自動引き落としができます。市内の指定金融機関・郵便局であればどこでも登録手続きができます。一度登録すると自動で引き落としができるため、納め忘れの防止になります。

4.特別徴収の推進
市県民税は、事業主が毎月の給与を従業員に支払う際に、給与から天引きし、まとめて納入する特別徴収を推進しています。普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回で、1回当たりの負担が少なくなります。
現在、市内のほとんどの事業所が特別徴収をしています。

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