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国保特集 三股町国民健康保険(1)

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宮崎県三股町

*国民健康保険国保は助け合いの制度です

■国民健康保険制度(国保)
国民健康保険(以下「国保」という)は、私たちが病気やけがをしたときに安心して病院に行けるように、普段から保険税を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
職場の健康保険(社会保険など)や後期高齢者医療制度(75歳以上の人と一定の障害がある65歳以上の人が対象)に加入している人、生活保護を受けている人を除き、全ての人が国保の加入者(被保険者)になります。
加入の届け出が遅れた場合でも、加入者(被保険者)になった時点までさかのぼって国保税を納めなければなりません。また、社会保険加入などで国保を脱退することになった場合でも、届け出が必要です。
加入・脱退などの異動があったときは、必ず14日以内に届け出をしましょう。
なお、保険証の更新日は8月1日です。新しい保険証は、7月下旬に郵送します。

■国民健康保険税(国保税)の納め方
国保は、加入者が納める国民健康保険税(以下「国保税」という)を主な財源とし、皆さんの助け合いで運営されていますが、現在、医療費の増大などにより大変厳しい財政運営となっています。
この大切な財源である国保税収入を確保するため、ぜひ納期限内の納付にご協力ください。

(1)納税義務者は世帯主
国保税を納めなければならない人を「納税義務者」といいます。
国保税の納税義務者は、原則として住民登録されている世帯単位の世帯主です。
また、世帯主が国保の加入者・未加入者にかかわらず、家族の中に加入者がいれば、世帯主がその世帯の国保税を納付することになります。これを擬制(ぎせい)世帯主といいます。

(2)納付の方法
納付の方法は、口座振替、納付書での払い込み(普通徴収)や年金からの差し引き(特別徴収)での納付があります。
(ア)普通徴収(口座振替や納付書での納付)
国保税は、4月から翌年3月までの12カ月分を、7月から2月までの8回で納付することになります。
(イ)特別徴収(年金からの差し引き納付)
特別徴収の対象は、次の全ての要件に該当する世帯です。
・世帯主が国保の被保険者であること
・世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
・年金差し引きの対象となる年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと(差し引きの対象となる年金は、世帯主の介護保険料が差し引かれている年金です)
特別徴収の人は、4月から翌年2月までの年金支給月に支給される年金から、あらかじめ差し引かれます。
※転入、国保加入届出の時期によって特別徴収できないことや、遅れることがあります。この場合は普通徴収として納付書を添付して通知します。

(3)国保税の納期限
普通徴収で納める場合の納期限は、7月から翌年2月までの毎月末日(12月は12月25日)です。
ただし、末日が土曜、日曜、祝日の場合は、翌平日となります。

(4)国保税が納付できるところ
指定金融機関、コンビニや町役場窓口

(5)国保税の支払いは口座振替が便利です。
保険税の納め忘れを防ぐために、便利で確実な口座振替をお勧めします。


※1 加入者等(世帯主及び国保加入者)の所得の合計が一定基準以下の場合は、平等割と均等割が軽減(2割、5割、7割)されます。ただし、加入者等が未申告の場合は軽減制度を受けることができませんので、無収入の場合でも町民税の申告をお願いします。
※2 特定世帯とは国保の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保の被保険者が1人だけとなる世帯で5年間医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が半額になります。
※3 特定継続世帯とは特定世帯としての5年間経過以降、3年間医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が3/4に減額されます。
※注意…世帯の状況が変わると該当にならない場合があります。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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