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自治体の皆さまへ

(共生社会)気づいたときには相談を~障がい者への虐待を防止しましょう~

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宮崎県日向市

障がい者への虐待は「養護者による虐待」「障がい者福祉施設従事者等による虐待」「使用者(職場)による虐待」の3つに分類され、下表のような行為が虐待にあたります。

・絶対にあってはならない障がい者への虐待

障がい者への虐待に気づいた人は通報する義務があり、通報した人を特定する情報は、法律によって守られています。また、匿名での通報でも受け付けています。
なお、生命の危険にさらされているような虐待を見つけたときは、すぐに日向警察署(【電話】53・0110)に通報してください。
障がい者への虐待が起こる背景には、家族の介護疲れや健康問題など、さまざまな要因が考えられますが、これらは決して特別なことではありません。
市民一人ひとりがこの問題に対する認識を深めることが、障がい者虐待を防ぐための第一歩です。
地域ぐるみの早めの対応が、虐待を受けている障がい者だけでなく、虐待をしている家族などが抱える問題の解決にもつながります。
障がい者への虐待に気づいた場合には、すみやかに市障がい者虐待防止センター(福祉課内)へ相談をお願いします。

問い合わせ・相談先:市障がい者虐待防止センター
【電話】66・1019(福祉課内)

問い合わせ:福祉課障がい者支援係
【電話】66・1019【FAX】54・4350

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