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令和5年度の国民健康保険税額が決まりました

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宮崎県西都市

☆保険税は大切な財源です

国民健康保険(以下「国保」)は、安心して医療を受けられるよう加入者(被保険者)の皆さんが国民健康保険税(以下「保険税」)を出し合って、医療費に充てる助け合いの制度です。
その年度に予測される国保にかかる事業費から、国や県からの補助金などを差し引いた額が、納めていただく保険税となります。

■保険税の決まり方
平成29年度までは、市町村で必要な医療費などを推計して保険税の税率を決定し、保険税を徴収してきました。平成30年度からは、国保の財政運営の都道府県単位化に伴い、県が示す国保事業費納付金を支払うため、市町村が税率を定めて徴収する仕組みになりました。
本年度も、国保事業費納付金の額と国保被保険者の所得増減を勘案して、保険税率などを決定しました。

■保険税の計算方法
保険税は、国保の医療費負担としての基礎課税額(医療分)、75歳以上の高齢者医療を支援する後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)、40歳以上65歳未満の方に負担していただく介護納付金課税額(介護分)の3つで構成されています。これらを、所得に応じて算定する所得割、被保険者1人ずつに課される均等割、世帯に課される平等割の3つの項目で算定し、その合計額が1世帯当たりの保険税額となります。
保険税は世帯単位で計算されるため、世帯主が職場の健康保険などに加入していても、同じ世帯に国保の被保険者がいる場合は、世帯主に課税されます。

■保険税率について
令和5年度の税率は、医療分・後期支援分・介護分のそれぞれの項目で据え置きとなりました。下の【表】は、保険税率などの過去3年間の推移です。

■負担軽減措置と課税限度額について
保険税には、被保険者一人一人にかかる「均等割」と世帯にかかる「平等割」がありますが、次のような軽減措置があります。
(1)未就学児に係る均等割の額には5割の軽減が適用されます。
(2)一定の所得以下の世帯には、その所得に応じて7割・5割・2割のいずれかの軽減を行う措置があり、(1)の軽減と重ねて適用が可能です。
なお、(2)の軽減を受けるためには、世帯主および国保被保険者全員の所得の申告が必要です。
保険税の課税限度額(年間の保険税の最高額)については、医療分が65万円、後期支援分が22万円(前年比2万円増)、介護分が17万円の合計104万円(前年比2万円増)となっており、昨年度から限度額が引き上げられました。
なお、雇用先の都合により退職し、国民健康保険に加入した際や災害の被災者となった場合には、保険税減免措置の対象となることがありますので、ご相談ください。

■保険税の納付方法と納期内納付のお願い
保険税の納付方法には、便利な口座振替、スマートフォン決済のほか、納付書での納付があります。
口座振替は、金融機関での事前の申し込みが必要で、振替日は納期月の26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。
納付書の場合は、市内にある金融機関(ゆうちょ銀行は沖縄を除く九州管内に限る)の本支店の窓口やコンビニエンスストアで現金納付できます。
また、年金受給者の方で条件に該当する場合は、年金から差し引く方法での納付になります。
保険税は皆さんの医療費を支える大切な財源です。納めていただけない場合には、給付の制限(通常より短い期限の保険証や、医療費をいったん全額自己負担していただく資格証明書の交付など)や、財産の差し押さえといった滞納処分を行う場合がありますので、納期内の納付をお願いします。
また、災害や病気など、特別な事情で納付が難しい場合は、早めにご相談ください。

◇1世帯当たりの保険税額
医療分(所得割、均等割、平等割)+後期支援分(所得割、均等割、平等割)+介護分(所得割、均等割、平等割)

■〔保険税の試算例〕今回決まった税率を基に、2つのモデルケースで保険税を算出しました。
モデル1

モデル2

■スマートフォン決済アプリ「PayPay」や「PayB」でも納付できます。
金融機関やコンビニエンスストアの窓口に行かなくても、その場でスマホからお支払いができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:
[課税・給付に関すること]健康管理課 国保高齢者医療係【電話】43-0378
[納付に関すること]税務課納税管理係【電話】32-1001

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