今年も市県民税・国民健康保険税の申告の時期を迎えました。申告相談受付が、各地区館や西都市コミュニティセンターで行われますので、忘れずに期限内の申告をお願いします。
西都市の申告受付期間:2月9日(金)~3月15日(金)
※都合により申告会場にお越しいただけない方は、郵送での申告を受け付けます。ただし、市県民税・国保税申告に限ります。必要な書類など、詳しくは本紙掲載の二次元バーコードから市のホームページをご覧ください。
※詳しい日程・会場は、1月15日付けの回覧板で配布した「令和6年申告受付の日程と会場」をご確認ください。
■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、西都市に居住し、令和5年中に事業所得(営業や農業など)や不動産所得、給与所得(賃金など)、雑所得(年金など)、その他の所得があった方は申告が必要です。また、令和5年中に所得がなかった方でも、国民健康保険の加入者は申告が必要です。
※令和5年中とは、令和5年1月から令和5年12月までの間のことをいいます。
◇営業所得・不動産所得のある方
所得の計算に必要な帳簿や領収書などを必ず持参してください。また必要経費については、経費項目ごとに分けて計算しておいてください。
◇農業所得のある方
(1)帳簿類と出荷証明書(証明書がない場合は伝票でも可)を必ず持参してください。
(2)経営所得安定対策等交付金などの雑収入についても農業の収入になりますので、交付決定通知書などを持参してください。
(3)農業にかかった費用は、経費項目ごとに分けて計算しておいてください。
(4)肉用牛売却の収入がある方は、必ず肉用牛売却証明書を持参してください。
■申告が必要ない方
(1)所得税の確定申告をする方
(2)給与所得だけで勤務先から市役所に給与支払報告書が提出される方
(3)公的年金収入だけで年金支払者から市役所に年金支払報告書が提出される方
※ただし、(2)・(3)に該当する方で、それぞれの収入以外の所得がある方、扶養控除・医療費控除・生命保険料控除・その他の控除を受けようとする方は申告してください。
■申告をしないと?
申告をしないと、所得金額が国民健康保険税の軽減措置に該当する方でも、軽減措置を受けられなくなります。また、保育所入所や児童手当、公営住宅の入居、金融機関での各種申し込みなどの申請の際に必要となる所得証明書などの発行ができません。
※申告漏れがないよう、期限内の申告をお願いします。
■申告に必要なもの
(1)《マイナンバーカード》または《「通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しのうちいずれか1つ」+「運転免許証、公的医療保険の被保険者証などのうちいずれか1つ」》
※申告書には控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者のマイナンバーの記載も必要です。
(2)収入や必要経費を証明する書類(源泉徴収票・帳簿・経費の領収書など)
(3)生命保険料や地震保険料などの控除証明書
(4)国民健康保険税や介護保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書または納付証明書
(5)障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳や療育手帳など証明となるもの
※65歳以上で寝たきりの方や障がい者と同程度の障がいがある場合は、福祉事務所長の認定書
■記帳・帳簿などの保存制度について
農業・営業などの事業所得や不動産所得または山林所得がある方は、所得税の申告が必要でない方も含めて、全ての方が記帳し帳簿を保管しなければなりません。
※申告時に帳簿を用意されていないと、計算に時間がかかりますので、ほかの申告者にも迷惑が掛かります。場合によっては帳簿類の作成を別コーナーでお願いすることもありますので、ご留意ください。
問い合わせ:
・市県民税に関すること 税務課市民税係【電話】32-1009
・国民健康保険税に関すること 健康管理課国保高齢者医療係【電話】43-0378
・所得税・贈与税・消費税に関すること 高鍋税務署【電話】22-1373(自動音声案内)
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