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INFORMATION「お知らせ」1

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宮崎県都城市

■市民公益活動支援事業
市民活動団体が自ら企画・実施する事業に対し、事業費の一部を補助します。
対象:次の要件を全て満たす団体
・市内で市民公益活動を行っている
・継続的に活動していて、規約や会則などで代表者や運営の方法を定めている
・代表者を含む役員が3人以上いる
対象事業:次の要件を全て満たす事業
・地域課題の解決を図る、または市民公益活動および地域コミュニティの活性化につながる事業
・年度内に完了する事業
・市の助成制度を受けていない事業
補助回数:年度内1団体につき1回
補助金額:25万円以内
補助率:補助対象経費の90パーセント以内
その他:5月開催予定の審査会で、採択事業や補助金額を決定

申し込み・問合せ:地域振興課、各総合支所地域生活課、各地区公民館で配布する様式に必要事項を記入し、4月28日(金)までに地域振興課
【電話】23‒7146

■芸術文化全国大会等参加費補助金
芸術文化活動の振興と発展に寄与することを目的に、県または九州地区代表として大会に出場または出演する個人や団体へ予算の範囲内で補助金を交付します。要件や補助額など詳しくは、地域振興課または市ホームページを確認ください。

申し込み・問合せ:地域振興課または市ホームページで入手できる申請書に必要書類を添えて、大会の14日前までに地域振興課
【電話】23‒2132

■6次産業化推進補助事業
対象:6次産業化に取り組む農林畜産業者(個人や法人、団体)
対象事業・補助率:
(1)ソフト事業…新商品開発や展示会への出展など2分の1以内(上限30万円)
(2)ハード事業…直売所や加工施設、加工用機械設備などの新設・増設3分の1以内(上限300万円)
※詳しくは、市ホームページを確認ください

申し込み・問合せ:(1)は随時。(2)は4月26日(水)17時までにふるさと産業推進局
【電話】23‒2193

■こども基金活用事業補助金
子育て支援団体などが実施する事業に対し、経費の一部を補助します。
対象:
・子育て親子の交流の場の提供および交流の促進に関する事業
・子育てなどに関する相談および援助の実施に関する事業
・子育てなどに関する講習会などの実施および子育て支援に関する知識・技術向上のための事業
※原則、児童または児童と保護者が参加する事業が対象
補助金額:補助対象経費の90パーセント以内(上限25万円)
※審査後に交付団体を決定

申し込み・問合せ:こども政策課で配布または市ホームページから取得した申請書に必要事項を記入し、5月1日(月)~31日(水)までにこども政策課(緑色3番窓口)
【電話】23‒2684

■芸術・文化事業補助金
対象:芸術・文化活動を目的とし、構成員の過半数が市内在住で、主に市内を活動拠点とする団体
対象事業:
・芸術・文化を担う人材の育成事業
・芸術・文化の研究調査活動事業
・芸術・文化活動の成果発表事業
・文化活動の向上のために、外部から講師などを招く事業
※学校や企業が行うものや教室などが行う発表会などは対象外
対象事業の期間:令和6年2月29日(木)まで
その他:6月下旬開催予定の審査会で、採択事業や補助上限額を決定

申し込み・問合せ:5月10日(水)までに補助金交付団体指定申請書や会員名簿、過去3カ年の機関誌発行状況(該当団体のみ)を地域振興課
【電話】23‒2132

■芸術文化国外大会参加支援金
芸術文化活動の振興と発展に寄与することを目的に、該当する国外芸術文化大会に出場または出演する個人や団体に対して、予算の範囲内で支援金を交付します。要件や補助額など詳しくは、地域振興課または市ホームページを確認ください。

申し込み・問合せ:地域振興課または市ホームページで入手できる申請書に必要書類を添えて、大会の30日前までに地域振興課
【電話】23‒2132

■4月1日から 0~2歳児の保育料の完全無料化
◇保育料
(1)保育園、認定こども園利用者…無料
※手続き不要
(2)認可外保育施設、企業主導型保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用者…月額4万2千円を上限に無料

◇預かり保育などの利用料
(3)幼稚園の預かり保育の利用者…幼稚園(1号認定)の2歳児クラスで3歳になった最初の3月31日までの利用者は、月の利用日数に応じて1万6300円(利用日数×450円)のいずれか低い額を上限に無料
(4)幼稚園の一時預かりの利用者…幼稚園の1号認定になる前の利用者は月額4万2千円を上限に無料

◇副食費
(5)幼稚園、認定こども園の利用者(2歳児の1号認定者)…月額4500円を上限に無料
※手続き不要。主食費は無料の対象外

※市内の子どもが他市町村の保育園などを利用する場合も、市から「保育の必要性の認定」を受けた利用者は無料

◇無料化の対象外
延長保育料や通園送迎費、行事費、認可外保育施設など(幼稚園II型、一時預かり含む)の給食費、3歳児からの1号・2号認定利用者の給食費。
※年収360万円未満相当世帯や第3子以降の利用者の副食費は免除

その他:(2)(3)(4)の手続きの際、認定申請書および保育の必要性が認められる書類を保育課へ提出

問合せ:保育課
【電話】23‒4894

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