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令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります

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宮崎県都城市

消費税の仕入税額控除の方式として開始されるインボイス制度。適格請求書(インボイス)を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。

■インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。

■インボイス制度とは
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要です。

■登録申請はお早めに!
インボイス制度は、「取引先への登録番号の通知」や「請求書のフォーマットの見直し」などの準備が必要となるため、登録を予定している場合は、早期の登録申請がお勧めです。
また、登録申請には、早期に登録通知を受けることができるe-Taxをぜひ利用ください。
※個人事業者はスマートフォンからe-Taxで申請可能。e-Taxの利用には事前にマイナンバーカード取得が必要です

■インボイス制度特設サイト
説明会の開催情報や申請手続、Q&Aなどを掲載しています。現在、免税事業者であっても、事業実態に合わせてインボイス発行事業者の登録を検討ください。

問合せ:インボイスコールセンター
【電話】0120‒205‒553
9時~17時
※土・日曜日、祝日を除く

問い合わせ:都城税務署
【電話】22‒4377

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