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教えて! 市民税・県民税(住民税)の主な税制改正内容

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宮崎県都城市

森林を未来に残すための森林環境税課税開始などの見直しが行われ、令和5年分以後の所得税や令和6年度以後の市民税・県民税に適用されます。

■森林環境税の賦課が始まります
森林環境税および森林環境譲与税は、水源や国土を守り木材を供給するなどの恵みをもたらす森林を、未来に残すために創設されました。令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して、市民税・県民税均等割と併せて年額千円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、これまで市民税・県民税と併せて年額千円課税されていた復興特別税は令和5年度で終了します。そのため、負担額に変わりはありません。
※森林環境税および森林環境譲与税については、林野庁ホームページを確認ください

■上場株式などに係る所得の課税方式が統一されます
上場株式などの配当所得や譲渡所得などは、令和6年度の市民税・県民税から、課税方式を所得税と一致させるよう改正されました。

■国外居住親族に係る扶養控除の変更
国外に住む親族のうち扶養控除の適用となる年齢要件が見直され、30歳以上70歳未満の人については令和6年度から除外されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となります。
(1)留学により非居住者になった人
(2)障がい者
(3)その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
※詳しい改正内容は、総務省ホームページを確認ください

問い合わせ:市民税課
【電話】23‒2123

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