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INFORMATION「お知らせ」1

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宮崎県都城市

■中心市街地再生プラン事業費補助金
中心市街地の特定地域内で、一定の要件を満たす空き店舗などを活用して事業を行う個人や企業、空き店舗の所有者に改装費用などを補助します。要件など、詳しくは市ホームページを確認ください。
※予算額に達し次第、受け付け終了します。申請予定の人は、必ず事前に連絡ください

○空店舗リフォーム事業
空き店舗の所有者などが店舗のリフォームを行う費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
・最重点エリア…対象経費の3分の2以内(上限500万円)
・重点エリア…対象経費の2分の1以内(上限300万円)

○リノベーションまちづくり事業
小売、飲食、サービス業などを営む、または営もうとする個人や企業が、要件を満たす空き店舗を改装して事業を行う場合、改装費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
・最重点エリア…対象経費の3分の2以内(上限500万円)
・重点エリア…対象経費の2分の1以内(上限300万円)

○空店舗等解体事業
空き店舗の所有者などが、老朽化した空き店舗を解体、または解体後新たに店舗を建築する場合、解体費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
(1)老朽化した店舗を解体する場合
・最重点エリア…対象経費の3分の2以内(上限1千万円)
・重点エリア…対象経費の2分の1以内(上限1千万円)
(2)(1)かつ同敷地内に新たに店舗を建築する場合
・最重点エリア…対象経費の5分の4以内(上限3千万円)
・重点エリア…対象経費の3分の2以内(上限3千万円)

○商業施設等整備事業
空き地や駐車場などの低未利用地を活用し、仮設または常設の施設を整備する場合、施設整備費の一部を補助します。
対象地域・補助額:
・最重点エリア…対象経費の2分の1以内(1テナント当たり上限500万円・1坪当たり上限50万円)
※複数テナントを整備する場合は上限3千万円
・重点エリア…対象経費の2分の1以内(1テナント当たり上限300万円・1坪当たり上限30万円)
※複数テナントを整備する場合は上限1800万円

申し込み・問合せ:商工政策課
【電話】23‒2983

■中心市街地居住推進事業費補助金
中心市街地の特定地域内で、一定の要件を満たすマンションをはじめ、共同住宅などを新たに整備する事業者に対し、費用の一部を補助します。対象となる事業の詳細は、市ホームページを確認ください。
※予算額に達し次第、受け付けを終了します。申請予定の人は、必ず事前に連絡ください

○共同住宅等整備促進事業
新たに分譲または賃貸の共同住宅などの整備における居住部分の建設にかかる費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
(1)分譲用で住戸専用面積が60平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たりの限度額200万円、1棟当たりの限度額5千万円
・重点エリア…1戸当たりの限度額100万円、1棟当たりの限度額1500万円
(2)分譲用で住戸専用面積が30平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たりの限度額100万円、1棟当たりの限度額5千万円
・重点エリア…1戸当たりの限度額50万円、1棟当たりの限度額1500万円
(3)賃貸用で住戸専用面積が60平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たりの限度額150万円、1棟当たりの限度額3千万円
・重点エリア…1戸当たりの限度額75万円、1棟当たりの限度額800万円
(4)賃貸用で住戸専用面積が30平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たりの限度額75万円、1棟当たりの限度額3千万円
・重点エリア…1戸当たりの限度額33万円、1棟当たりの限度額800万円

○共同住宅等整備促進解体事業
新たな分譲または賃貸の共同住宅などの整備に必要な用地確保のため、既存の建物などを解体する費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
・最重点エリア…対象経費の5分の4以内(上限3千万円)
・重点エリア…対象経費の3分の2以内(上限1千万円)

○共同住宅等リノベーション促進事業
既存の共同住宅などにおいて、単身向けの住戸を世帯向けの住戸にリノベーションし、分譲または賃貸用に使用するために行う改修工事などに要する費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
・最重点エリア…対象経費の5分の4以内(1戸当たりの限度額160万円、1棟当たりの限度額3500万円)
・重点エリア…対象経費の2分の1以内(1戸当たりの限度額100万円、1棟当たりの限度額1千万円)

申し込み・問合せ:商工政策課
【電話】23‒2983

■都城市小中学校適正配置方針の改訂
市では、児童・生徒によりよい教育環境を提供するため、小・中学校の適正規模および適正配置の基本的な考え方や基準を示した都城市小中学校適正配置方針を定めています。
本方針は5年ごとに見直しを行っていて、令和5年3月に改訂を行いました。
※詳しくは市ホームページを確認ください

問合せ:学校教育課
【電話】23‒9544

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