◆学校や保育所でけがをしたときは災害共済給付制度をご利用ください
町は、子育て世帯の負担を軽減するため、子どもの医療費に対して助成を行っています。
お子さんが学校や保育所にいるときにけがなどをして、その医療費総額が5千円以上になるときは、医療機関の窓口で医療費受給資格証を使用できません。代わりに、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用すれば、給付金が受け取れます。
給付を受けたいときは、医療機関に「医療等の状況」を提出し、証明を受けて、学校や保育所へ給付金を請求してください。
助成制度とは違い、受診の際には一旦、医療費を支払う必要がありますのでご注意ください。
問い合わせ:保険福祉課 医療保険係
【電話】0765-72-1850
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