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市政ニュース [税金・保険・年金]

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富山県小矢部市

■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を発送します
▽控除の対象
令和5年1月から12月までに納めた保険料(過年度分や追納した保険料も含む。配偶者や家族の国民年金保険料を納めた場合、納めた人の社会保険料控除に加算できる。)

▽控除の手続き
年末調整や確定申告時に、領収証書など保険料を納めたことを証明する書類(※)を添付。
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、日本年金機構から(1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納めた人へは、10月下旬から11月上旬にかけて送付。10月1日以降に今年初めて国民年金保険料を納めた人へは、令和6年2月上旬)送付。

▽1年または2年前納の場合の控除は、次のいずれかを選択
(1)全額を納められた年に控除
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除
・令和4年10月から電子データの控除証明書でも確定申告ができることとなりました。
・「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関する照会は、控除証明書のはがきに表示されている「控除証明書相談チャット」、「ねんきん加入者ダイヤル」または最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ:
砺波年金事務所【電話】0763-33-1725
市民課国民年金担当【電話】67-1760【内線】745・746

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