■令和5年度の後期高齢者医療保険料
▽今年度の保険料率と、賦課限度額(保険料の負担上限額)
※1 令和4年1月~12月の所得です。
※2 合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかになります。
▽昨年中の世帯主と世帯の被保険者の所得合計により、均等割額が軽減されます
※被保険者と同一世帯の世帯主・被保険者で、次のいずれかを満たす人
・給与専従者収入額を減算後の給与収入額が、55万円を超える
・令和5年1月1日に、65歳未満かつ公的年金などの収入額が60万円を超える
・令和5年1月1日に、65歳以上かつ公的年金などの収入額が125万円を超える
■後期高齢者医療被保険者証の更新
現在の被保険者証(オレンジ色)は、7月31日(月)が有効期限です。8月1日(火)から使用できる被保険者証(紫色)は、7月中に簡易書留で郵送します。
※オレンジ色の被保険者証は、8月1日以降使用できませんので、各自で処分してください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)と限度額適用認定証(限度額認定証)
医療機関へ提示すると、保険適用の医療費自己負担額の支払いを、限度額までにできます。減額認定証の場合は、入院時の食事代も減額します。
※上記の表に該当しない人でも、後期高齢者医療被保険者証を医療機関へ提示すると、負担が一定額までになります。
▽認定証の申請
交付には申請が必要です。原則、申請月の初日から有効になります。
持ち物:
・申請者の本人確認書類
・被保険者の健康保険証
・マイナンバーが確認できるもの
申請場所:保険年金課・総合支所・支所
▽認定証の更新
現在の認定証は、7月31日(月)が有効期限です。8月以降も引き続き該当する人には、7月中に新しい認定証を郵送します。(更新手続きは不要)
問合せ:
県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111
〔後期高齢者医療保険料・被保険者証〕保険年金課【電話】0834-22-8312
〔減額認定証と限度額認定証〕保険年金課【電話】0834-22-8311
<この記事についてアンケートにご協力ください。>