■令和6年度テーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」
デジタル化やAIなどの技術が急速に進展し、消費者を取り巻く取引やサービスも急速に変化しています。利便性が増す一方、リスクも多様化するデジタル時代の中で、求められる消費者力について考え、安心安全な消費生活を送りましょう。
◆まず、デジタル時代に知っておくこと…
・インターネットの検索エンジンは、年齢や興味・関心、閲覧履歴などに合わせてカスタマイズされます。人によって検索結果は異なりますので、偏った情報が集まる恐れがあることを念頭に置きましょう。
・インターネットやSNSの情報は、デマや嘘のニュースも含まれています。インターネット以外のメディアなどを含めた複数の情報を確認して、真偽を見極めるようにしましょう。
・自分には関係ないと他人事に思わず、特殊詐欺などの巧妙な手口を知り、日頃からトラブルの被害に遭わないよう備えることは、消費者力の向上につながります。
◆トラブルが多い事例
▽事例(1)副業広告サイト
スマホで副業の広告を見つけ、指定されたアプリを登録しました。すると、事業者から電話があり、「副業で儲けるためにサポートする」と言われ、80万円のコースを勧められます。
「お金がない」と断ると、「消費者金融から借りて、儲けが出たら返済できる」と言われ、消費者金融のネット申込画面から指示されるまま2社から80万円を借り、事業者の指定口座に振り込んでしまいます。
「儲からないので解約したい」と連絡すると「これから儲かる」と言われてしまい、その後儲かることはなく、借金だけが残ってしまいました。
▽事例(1)のトラブルを防ぐために
・借金をしてまで副業や投資などのためにお金を支払うことはやめましょう
・望まない契約は「やめます」ときっぱり断りましょう
▽事例(2)気付かず定期購入に
「初回特別料金980円」という商品広告を見つけ、そのサイトから商品を注文しました。
初回の商品が到着し、数日後2回目の商品が届きます。販売業者へ電話してもつながりません。
ようやく電話がつながると「定期コースの契約になっている」と言われます。注文時は「定期コースではない」と画面で見たような気がするものの、当時の画面を確認することが出来ないため、定かではない。
▽事例(2)のトラブルを防ぐために
・購入時は最後までスクロールして購入内容を確認しましょう
・「特別割引クーポン」の利用を勧める画面が出ることもあります。コース内容が変更になることがありますので、よく確認しましょう
・契約条件の記載画面はスクリーンショットで保存しましょう
▽事例(3)偽警告のサポート詐欺
パソコンなどでインターネットを利用中に突然、「パソコンがウイルスに感染しています」という偽の警告画面が出たので、表示された番号に慌てて電話しました。
すると、事業者を名乗る相手が出て、セキュリティソフトや有償サポートなどの契約を迫られたので、指示されるままにプリペイドカード型電子マネーを購入して、番号を教えましたが、後になってだまされたことに気付きました。
▽事例(3)のトラブルを防ぐために
・警告画面に表示されている連絡先には電話しないようにしましょう。警告画面を消したい時は、インターネットブラウザを強制終了しましょう
・万が一、電話してしまった場合でも、指示されるままにプリペイド型電子マネーを購入しない、その番号を伝えないようにしましょう
・自分で判断できないときは、周りの人に相談しましょう
■ご存じですか?困った時は消費生活センターに相談を!
消費生活センターでは、専門的な知識を持った消費生活相談員が、トラブルにあった本人からの聴き取りや契約書などから問題点を整理して、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決方法について、助言や情報提供をしています。高齢などで自主交渉が難しい場合や、複雑な案件の場合は事業者との交渉の手伝い(あっせん)をしています。
◆その他の活動
▽うそ電話詐欺被害防止キャンペーン
警察や消費者団体などと協力して、年金支給日に銀行や商業施設で、啓発チラシやグッズを配布し、注意を呼び掛けています。
▽消費生活出前講座
地域のサロンや学校に出向いて、消費者トラブルの事例紹介や対処方法などご希望の内容をお話しします。
▽警告メッセージ付き通話録音装置の貸し出し
電話による詐欺や勧誘による被害を防止するため、主に高齢者単身世帯を対象に装置を貸し出しています。
商品やサービスの契約をして事業者とトラブルになったなど、消費生活に関するトラブルで困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:消費生活センター(相談専用)
【電話】22-1157
■見て学ぼう!消費者月間啓発展示
期間:5月7日(火)~20日(月)
場所:岩国市役所 1階展示スペース
※7日(火)13時30分から「消費者教育推進大使はぁすちゃん」がPR!
■クイズに答えて、消費者力アップ!
Q1:クーリングオフできないものは?
(1)訪問販売
(2)電話勧誘販売
(3)訪問購入
(4)通信販売
Q2:ネット通販で契約が成立するのはいつ?
(1)申し込みボタンをクリックしたとき
(2)事業者から注文完了のメールが届いたとき
(3)代金を支払ったとき
ヒント:ネット通販などの「通信販売」はクーリング・オフの対象外。返品の可否などは原則、契約した事業者の規約に従います。
答え:Q1(4) Q2(2)
問合せ:くらし安心安全課
【電話】29-5017
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