中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行います。
●貸付対象者(次のすべてに該当する人)
(1)県内に居住している人
(2)中小企業勤労者または県勤労福祉共済会加入勤労者
(3)次のいずれかに該当している人
A.同一事業所に1年以上勤務している人
B.離職時の事業所に1年以上勤務し、離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、34の人に限る)で、離職後1年以内に再就職し、勤続1年未満の人
(4)市町税を完納している人
(5)返済能力のある人
●資金使途
大学教育資金、育児・介護休業資金、冠婚葬祭・療養資金、災害資金、生活向上資金
●貸付限度額
100~300万円
●償還期間
10年以内
●貸付利率
年1.58%(別に保証料が必要)
●申込先
中国労働金庫
※貸付にあたっては中国労働金庫の審査があります。
問合せ先:
中国労働金庫岩国支店【電話】0827-21-7335
県労働政策課【電話】083-933-3210
町役場産業課【電話】56-7117
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