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健康保険課からのお知らせ

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山口県田布施町

◆国民健康保険加入の人へ 令和6年度 外来人間ドック等助成事業
田布施町国民健康保険では、被保険者を対象に『外来人間ドック等の利用料金の助成』を行います。
人間ドックは、生活習慣病の早期発見ばかりでなく、検査結果に応じて生活習慣を見直す機会になります。ぜひ、年に一度は人間ドックで健康チェックをしましょう。
対象者:受診日時点で田布施町国民健康保険の被保険者
※75歳の誕生日以降からは後期高齢者医療保険の被保険者に変わるため対象となりません。
受診限度:1人あたり1年度に1回
申込方法:4月1日以降に保険証を持参の上、健康保険課(1階6番窓口)で申し込む。
※6月1日以降に申し込む場合は、5月下旬に送付する特定健康診査の受診券を持参してください。人間ドックを利用する場合、特定健康診査を受診することはできません。

◆国民健康保険の『修学中の特例制度』について
現在、田布施町の国民健康保険(国保)に加入している人で、修学のために町外に転出した後も親元から生活費などの支援を受ける場合は、引き続き田布施町国保の加入者として『修学中の被保険者の特例』による保険証(マル学保険証)を交付します。
特例制度の対象となるときや、卒業などにより対象でなくなるときは届出が必要となりますので、健康保険課(6番窓口)までお越しください。

▽現在『マル学保険証』の交付を受けている人へ
(1)4月以降も継続して修学する場合
・現在お持ちのマル学保険証の有効期限は3月31日までとなります。
・有効期限を延長するためには、4月以降に届出が必要です。
※3月中に届出をすることはできません。
・詳細は、3月下旬頃にお送りする通知をご覧ください。

(2)学校を卒業(退学)し、その後の住所が田布施町でない場合
・特例制度は適用されないため、届出が必要です。

必要なもの:国保のマル学保険証、卒業(退学)年月日が分かる書類(卒業証書や卒業(退学)証明書など)、マイナンバーカード(マインバーがわかるものおよび本人確認ができるもの)

▽新規に『マル学保険証』の対象となる人へ
転出の手続きをした後に、特例制度の届出が必要です。
必要なもの:国保の保険証、学生証(写し可)または在学証明書(写し不可)、マイナンバーカード(マイナンバーがわかるものおよび本人確認ができるもの)

◆医療費の抑制にご協力をお願いします
高齢化の進展や医療技術の高度化などの要因によって、加入者一人当たりの医療費は毎年増加しています。国民健康保険制度が安定的に運営できるよう、医療費の抑制にご協力をお願いします。

▽「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」をもちましょう
日常的な病気の治療や相談などに応じてもらえ、病歴や健康状態を常に把握する「かかりつけ医」をもつことで、健康管理に関する適切なアドバイスを受けることができます。また、「かかりつけ薬局」をもつことで、複数の医療機関で処方される薬が重複していないか、危険な飲み合わせはないかなどのチェックができます。

▽特定健診を受診しましょう
糖尿病などの生活習慣病は、症状が進んでいてもほとんど自覚症状がありません。重症化した場合、通院や入院で多額の治療費を負担しなければならなくなります。毎年40歳から74歳までの人を対象に、生活習慣病の早期発見や予防に役立つ特定健診を実施しています。1年に1回は特定健診を受診してご自身の健康状態を確認しましょう。
※特定健診の結果、生活習慣の改善が必要と判定された人は、生活習慣を見直すための特定保健指導を無料で利用できます。

▽重複受診はやめましょう
同じ病気、同じ症状で複数の医療機関を受診すると、検査料や薬などの費用が重複してかかり、医療費の増加につながります。また、それぞれの医療機関で適切な用量・用法の薬を処方されるため、それらを重複して服用されると体に悪影響を及ぼす可能性があります。

▽休日や夜間の診療は控えましょう
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんのためのもので、医療費も高く設定されています。緊急時以外は、平日の時間内に受診することを心がけましょう。
※急な病気やケガ等で、救急車を呼ぶか、病院に行くか、迷ったときには、救急医療電話相談をご利用ください。
・おとな(概ね15歳以上)は【電話】♯7119(毎日24時間)(IP電話、ひかり電話などで利用できない場合は【電話】083-921-7119)
・こども(概ね15歳未満)は【電話】♯8000(毎日午後7時~翌朝8時)(IP電話、ひかり電話などで利用できない場合は【電話】083-921-2755)
ただし、緊急・重症の場合は迷わず119番してください。

▽整骨院や接骨院を利用する際は事前に確認しましょう
整骨院や接骨院で施術を受ける場合は、保険給付の対象になるものと対象にならないものがありますので、事前に確認をされた上、施術を受けましょう。保険給付の対象にならないものと確認された場合は、全額自己負担(保険給付費の返還)となりますのでご注意ください。
・施術を受ける前に、整骨院や接骨院の施術者に負傷原因(いつ、どこで、何をして、どのような症状かなど)の詳細を、十分説明してください。
・長期間施術を受けているにもかかわらず症状が改善されない場合は、外傷性の要因ではなく病気などの要因も考えられますので、医師による診断を受けましょう。

○…保険給付の対象になるもの
・骨折・脱臼の施術(応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意がある場合のみ)
・外傷性のねんざ・打撲・挫傷(肉離れなど)
※ただし、上記のうち病院や診療所で同じ負傷の治療を受けている場合は、保険給付の対象になりません。

×…保険給付の対象にならないもの
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・仕事やスポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛
・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)が原因の痛みや肩こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善がみられない長期の施術
・労災保険が適用される仕事中や通勤途上に起きた負傷

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問合せ:健康保険課 保険年金係
【電話】52-5809

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