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暮らしの知っちょこ お知らせ(3)

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山口県長門市

■価格高騰重点支援給付金
エネルギー・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対し、一世帯当たり3万円を支給します。
支給対象:
(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている人から扶養されている人のみで構成される世帯も対象となります)
(2)以下のア~カのいずれかに該当する世帯の世帯主(いずれも世帯の全員が「住民税非課税相当」の収入である必要があります)
ア、予期せず令和5年1月以降に家計が急変した世帯
イ、配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している世帯
ウ、措置入所等児童
エ、措置入所等障害者・高齢者
オ、ホームレスなど
カ、無戸籍者
※原則として6月1日時点で長門市に住民登録のある世帯が対象となります
※住民税申告をしていない人がいる場合は、令和5年度分の申告を済ませ、世帯の全員が非課税である場合に申し出ください
※支給対象(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の対象者として支給します(複数の給付を受けることはできません)
手続き:
・支給対象(1)に該当する人
7月中に文書を送付しますので、ご確認ください。
・支給対象(2)に該当する人
案内文書は送付しません。支給要件に該当し、受給を希望される場合には申請が必要となりますので、窓口にお越しください。
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、問い合わせください
手続き期限:10/31(火)
支給時期:7月下旬から8月上旬頃に支給を開始し、11月末までに支給します。
※必要な書類の提出後、1カ月以内に支給します(書類に不備がある場合には不備解消後の支給になります)

問合せ:地域福祉課保護班(給付金窓口)
【電話】27-0517

■特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の標識交付
令和5年7月1日に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により、原動機付自転車のうち「特定小型原動機付自転車」が新たに定義されました。
これに伴い、7月3日から専用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。車両を所有している人(法人含む)は軽自動車税の対象になりますので、申告をして標識の交付を受けてください。
軽自動車税は所有に基づき課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
対象:電動キックボードなどで次の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
▽要件
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・車両の長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
申告手続き:市内の住所を定置場として登録する場合は、市役所税務課、支所、出張所で手続きしてください。また、要件を満たす車両で既に標識交付を受けている場合は、専用標識と交換することもできます。
▽新規登録時に必要なもの
販売証明書または譲渡証明書
▽交換時に必要なもの
販売証明書または譲渡証明書、現在交付を受けている標識
※証明書の記載から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類やパンフレットなどを持参してください
軽自動車税(種別割)の税率:年額2、000円

問合せ:税務課市民税班
【電話】23-1123

■IoTなどを活用した農業の推進に補助
市では、IoTなどの先端技術を活用した農作業の効率化および農業の生産性向上を図る取組に対し、補助を行います。
対象者:地元で農産物を生産する市内の農業者・農業者の組織する団体(農業法人を含む)
補助金額:対象事業経費の1/2または1/3に相当する額(上限150万円または100万円)
※補助率および上限額は、新規就農者や規模拡大等の計画の有無などによって変わります
取組実績:密苗田植機(直進アシスト仕様)、AI搭載穀物乾燥機、農業用ドローンなど
手続き:申請書類の提出後、外部有識者などで組織される審査委員会の審査により交付の可否および補助率を決定します。
申請期間:8/25(金)まで

問合せ:農林水産課農業振興班
【電話】23-1237

■5歳児すこやか相談会のお知らせ
日時:
8/3(木)、24(木)
9/7(木)、14(木)
13:00~16:00
場所:長門市保健センター
※詳しくは問い合わせください

問合せ:学校教育課指導班
【電話】23-1258

■改修費用等補助制度について
▽耐震診断・耐震改修
民間住宅などの耐震診断や耐震改修を行う場合に補助があります。なお、耐震改修の補助制度を利用するには、事前に耐震診断を行う必要があります。
耐震診断:(一戸建て木造住宅)無料
補助額:上限額100万円/戸(耐震改修工事費の80%)
※昭和56年5月31日以前に着工し、昭和56年6月1日以降に増築が行われていないものに限る

▽がけ地近接等危険住宅移転費用・住宅建築物の土砂災害対策改修費用
がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内にある住宅の移転を促進するため、移転者が住宅の除去に要する経費や土砂災害特別警戒区域内にある住宅を守るための改修にかかる費用の一部を補助します。
危険住宅の除去:上限額97万5千円/戸
土砂災害から住宅を守るための改修費:上限額77万2千円/事業(工事費の23%)

▽ブロック塀等除却事業
道路に面した高さ1.2m以上のブロック塀などのうち、倒壊の危険性があるものを除去する場合、その費用の一部を補助します。
職員が現地調査を行い、調査基準に基づき危険と判定されたものが対象となります。
補助額:上限額10万円/件(除却工事費の3分の2)

▽共通事項
いずれも制度を利用するには申請が必要です。着工前には必ず事前にご相談ください。
申請受付期間:7/3(月)~10/31(火)

問合せ:建築住宅課住宅班
【電話】23-1186

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