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春のお役立ち情報 マイナンバーカードのあれやこれや

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山形県大蔵村

進学や就職に伴って人の行き来が多くなる季節となりました。転出、転入の際に覚えておきたいマイナンバーカードの手続きや活用方法をお知らせします。

■マイナンバーカードを使えば転出時は役場に行かなくてもイイ!
◇引っ越し手続き
マイナポータル(インターネット上の行政手続きの窓口)を通じてオンラインで「転出届」の提出と「転入届(転居届)」の提出のための来庁予約をすることができます。転入届の提出はマイナポータルでは行うことができませんので、引越した日から14日以内に新しい住所の市区町村の役所へ必ず来庁して「転入届」を提出してください。
※署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)が必要です。

▽オンライン転出の申請が可能な範囲
(1)引越す日を未来の日付で申請する場合、「申請日+30日」を上限に選択可能です。
(2)引越す日を過去の日付で申請する場合、「申請日―10日」までが選択可能です。

■転入後90日以内に継続利用の手続きをしないとマイナンバーカードが失効…?!
◇マイナンバーカードの継続利用マイナンバーカードの交付を受けている人が他の市区町村へ転出しても、転入先の市区町村でマイナンバーカードを引き続き利用することができます。しかしこの継続利用を希望する場合、転入先の市区町村で「転入届」を提出してから90日以内に手続きを完了しなければカードは自動的に失効します。
転入届を提出する際にマイナンバーカードを必ず持参し、同時に手続きを行いましょう。

■様々な手続きに便利!コンビニ交付をご利用ください!
◇住民票・印鑑証明書がコンビニで取得できます
村では令和5年4月からマイナンバーカードを用いての住民票・印鑑証明書のコンビニ交付が始まりました。車の購入等で必要になった際に、役場へ来庁しなくてもコンビニのマルチコピー機で取得することができます。利用者証明用電子証明書(カード申請時に設定した4桁の暗証番号)が必要になりますので事前に確認しておきましょう。
利用時間:毎日6:00〜23:00
(メンテナンス等で停止する場合はお知らせします)

▽コンビニ交付 カンタン4ステップ
1.行政メニューから証明書サービスを選択!
メニュー画面の指示に従って、「カード置き場」にマイナンバーカードを置き、交付する市区町村を選びます。暗証番号(4ケタ)を入力後にマイナンバーカードを取り外します。

2.種別(「住民票の写し」や「印鑑証明」)を選択します。このとき、住民票の写しであれば、「本人のみ」「世帯全員」などの記載事項や枚数も選びます。
確認画面が出るので、間違いが無いかここで確認します。

3.要部数分の証明書の交付手数料(ページ下を参照)を支払います。お金を入れ終えると印刷が始まります。

4.証明書の印刷が終わると、取り忘れ防止の音声案内が流れます。証明書を取り出した後に、メニュー画面に表示される音声停止ボタンを押しましょう。
※停止ボタンを押すまで音声が流れ続けます

◇証明書の信頼性
コンビニ交付で取得できる証明書は、A4サイズの普通紙を用いています。証明書には、偽造や改ざんを防止の暗号処理を施した画像が裏面に印刷されるほか、コピーをすると「複写」の文字が浮かび上がるけん制文字を採用しています。

◇交付できる証明書

問合せ:住民税務課住民係
【電話】75-2103(内線261・262)

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