「あなたしか 気づいてないかも そのサイン」
■児童虐待、知っていますか?
子どもへの虐待は、大きく4つに分類されますが、これらが重複して起きていることも少なくありません。
(1)身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、やけどをさせる、冬に外に出す など
(2)心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的な扱い、子どもの前で配偶者に暴力・暴言・無視などのDVをする など
(3)ネグレクト(保護の怠慢・放棄)
家に閉じ込める、適切な衣食住の世話をしない、必要な医療・教育を受けさせない など
(4)性的虐待
子どもへの性的行為、性行為を見せる、ポルノグラフティの被写体にする など
■県内の児童虐待の現状
令和4年度に、県の児童相談所および市町村に対する児童虐待の通告は1104件でした。これらを調査した結果、虐待と認定された件数は、655件でした。
■その「しつけ」、「虐待」になっていませんか?
「しつけ」とは、子どもの人格や才能を伸ばし、社会において自律した生活を送れるように子どもをサポートすることで、社会性を育む行為をいいます。保護者は、子どもを一人の人間として感情や価値観を尊重し、暴力以外の方法によって「しつけ」を行わなければなりません。
保護者が一生懸命に考えた子どものための「しつけ」であったとしても、子どもの心身の発達を阻害することは虐待になります。
■虐待を発見したら…「あなたの気付きが子どもたちを守ります」
児童相談所全国共通ダイヤルは「189(いち・はや・く)」です。休日・夜間も通話料無料で、24時間対応しています。「児童虐待では?」と感じることがあれば連絡してください。虐待かどうかの判断は、市や児童相談所で行います。市などの調査で虐待の事実がないことが分かっても、連絡した人が責任を問われることはありません。また、連絡した人の秘密は守られます。
■子どもたちの未来を守るために!
ー子どもが持っている権利ー
1…たたかれたりひどいことを言われたりしない
2…元気に、健康に毎日を過ごして成長する
3…保護者の人から守ってもらえる
4…自分の意見をいう 話を聞いてもらえる
これらは、世界の国々で約束されている子どもの権利です。
誰からも、この権利を奪われることがあってはいけません。
子どもたちの笑顔を守るためには、一人一人に何ができるのかを考え、行動することが大切です。一人でも多くの方に「児童虐待防止」に関心を持っていただけるよう、地域全体で取り組んでいきましょう。
「出産や子育てに悩んだら…」
あなたの気持ちを分かってくれる人たちがいます。一人で抱え込まず、まずは誰かに相談してみましょう。
■相談機関一覧
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