■老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給について
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上受給が可能です。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は一生変わりません。一度請求をすると取り消しはできず、次のような取り扱いになります。
(1)特別支給の老齢厚生年金の定額部分が一部支給停止となります。
(2)65歳になるまでは遺族厚生年金と老齢基礎年金を同時に受け取ることができません。
(3)障害基礎年金の事後重症請求ができず、寡婦年金は受け取ることができなくなります。国民年金の任意加入や免除等の追納もできません。
これと反対に、66歳以降に繰下げて受給すると、一定の割合に応じて増額されます。
問合せ:
寒河江年金事務所【電話】0237-84-2551(ダイヤルした後、5を押す)
または市民環境課市民係【電話】内線113
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