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低所得の子育て世帯に対する特別給付金

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山梨県上野原市

■物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給します
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
さらに、山梨県においては「子どもの貧困対策」の観点から、より手厚い支援を行うこととし、子ども一人当たり5万円を、国の給付金に上乗せして支給します。

《低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)》
支給対象者:
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の受給者、令和5年4月分の新規児童扶養手当の受給者
(2)公的年金給付など(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給されていない人
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている人
支給額:児童1人当たり一律5万円(県施策分5万円と合わせて10万円)
支給手続き:
対象者(1)…申請手続きは不要です。5月末に支給済みです。
対象者(2)・(3)…申請が必要です。子育て保健課子育て支援担当までご相談ください。
申請期限:令和6年2月29日(木)

《低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)》
支給対象者:
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した人
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母などであって、直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の人。(令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります)
支給額:児童1人当たり一律5万円(県施策分5万円と合わせて10万円)
支給手続き:
・対象者(1)…申請手続きは不要です。5月末に支給済みです。
・対象者(2)…詳細が決まり次第、市ホームページなどでご案内します。
申請期限:令和6年2月29日(木)

問合せ:
子育て保健課子育て支援担当【電話】62-4134
こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903

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