■固定資産税第3期の納付期限
第3期納付期限:12月25日(月)まで
期限内の納付をお願いします。口座振替をご利用の人は、12月25日(月)が振替日です。再振替はありませんので、残高などの確認をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】274-8546
■国民年金保険料の納め忘れはありませんか?
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日)に納めた保険料の全額です。この期間中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や、追納された保険料も控除の対象になります。
また、家族の負担すべき国民年金保険料を納めている場合も、自分の国民年金保険料に加えて控除が受けられます。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「領収証書」が必要です。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など、万が一のときにも心強い味方となる制度です。保険料に納め忘れがある場合は、納付書を利用して金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納付しましょう。
※コンビニエンスストアから納付する場合は、証明書の発行までに時間がかかる場合があります。
問合せ:竜王年金事務所
【電話】278-1100
■事業主(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収義務があります
山梨県と県内市町村が連携して、個人住民税の給与特別徴収の完全実施を行っています。地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、個人住民税も給与特別徴収(給与天引き)する義務があります。
・所得税の源泉徴収をしている事業所では、従業員の住民税を給与から特別徴収してください。
・給与所得者を普通徴収(個人納付)とする場合は、令和5年分の給与支払報告書の提出時に「切替理由書」の添付が必要です。
・特別徴収に係る個人住民税の納付は、eLTAXによる電子納税が便利です。詳細は「エルタックス」で検索してください。
問合せ:税務課
【電話】274-8546
■管理不全空き家に対して固定資産税が増額されます
今年の6月に空き家対策特別措置法の一部が改正されました。倒壊の恐れがあり周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家」については、住宅用地に対する固定資産税の軽減対象から除外されています。これに加えて今回の改正法により、適切な管理がされず放置すれば今後「特定空き家」になる恐れがある「管理不全空き家」についても、固定資産税の軽減対象から外されることになりました。これによって対象の土地の税額が増加する恐れがあります。所有している家屋の適切な管理をお願いします。
問合せ:
固定資産税について…税務課【電話】274-8546
管理不全空き家について…建設課【電話】274-8553
■高額療養費「外来年間合算」の支給について
国民健康保険と後期高齢者医療保険の高額療養費の外来年間合算の支給対象となる人には、12月上旬に申請書を郵送する予定です。
ただし、後期高齢者医療制度に加入している人で、高額療養費支給の口座を登録している人は、登録口座に振り込みますので、申請書は郵送しません。
対象:7月31日を基準日として70歳以上で、保険証の負担割合が2割または1割の人で、1年間(前年8月1日~7月31日)に支払った外来医療費の自己負担額が14万4,000円を超える人
※そのほかの医療保険に加入している人は、各医療保険にお問い合わせください。
問合せ:保険課
【電話】274-8545
■中央市若者世帯定住促進・子育て応援補助金
市では、若者世帯の子育て支援と、移住・定住の促進のため、市内に住宅および土地を取得する若者世帯に対して、補助金を交付しています。
対象(すべてに該当する人):
(1)夫・妻いずれも40歳未満の夫婦
※ひとり親の場合は、40歳未満の人で18歳以下の子と同居していること
(2)住宅および土地(親族などから譲り受けた土地を除く)のどちらも取得し、定住すること
(3)金融機関から10年間以上かつ1,500万円以上の借入れをしていること
交付額:25万円(基本額)
※取得した住宅に住所を移した日から起算して過去3年の間、市に住所を有していない場合、25万円を加算
※18歳以下の子どもがいる場合、1人につき10万円を加算
住宅の要件:
・新築住宅(令和4年4月1日以降に建築に係る請負契約または売買契約を締結したもの)
・中古住宅(住宅のうち、不動産登記法第27条第1号に規定する建物の表示に関する登記をしてから1年以上経過したもの)
※詳細は市ホームページをご覧ください。
【URL】https://www.city.chuo.yamanashi.jp/soshiki/seisaku/siseisenryaku/10308.html
問合せ:政策秘書課
【電話】274-8512
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