固定資産評価額は、国で示された固定資産評価基準を基に、地価公示価格の7割を目途に評価しています。
評価額は3年ごとの基準年度に見直し(評価替え)を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。基準年度の翌年の第2年度および翌々年の第3年度は、原則として新たな評価を行わず基準年度の価格をそのまま据え置きますが、地価の下落などで価格を据え置くことが適当でない場合には、価格の修正を行うことができます。
令和5年度は第3年度(据え置き年度)になりますが、地価の下落が継続しているため、市では令和4年7月1日時点で価格の修正を行い、令和5年度評価額としています。家屋については、基準年度の評価額が据え置かれます。
■玉穂地区
■田富地区
■豊富地区
問合せ:税務課
【電話】274-8546
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