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【保健と福祉】充実ふくし

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山梨県中央市

■心身障害者扶養共済制度
「心身障害者扶養共済制度」とは、障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったときに、残された障がいのある人へ生涯にわたり一定額の年金を支給する制度です。
対象:身体障害者手帳1~3級を所持している人、知的障がいまたは精神・身体にそれと同程度の永続的な障がいのある人の保護者であって、次の要件を満たしている人
(1)山梨県内に住所がある人
(2)加入時年度の4月1日時点の年齢が65歳未満の人
(3)特別の病気や障がいがなく健康な状態である人
※申請場所や必要な書類などの詳細はお問い合わせください。

問合せ:福祉課
【電話】274-8544

■地域生活支援事業について
市では、障がいのある人が住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、さまざまな支援を行っています。
▽相談支援事業
障がいのある人やその家族からの相談に応じて、必要な情報提供やサービス利用の支援を行います。
▽地域活動支援センター事業
創作的活動や生活活動の機会を提供し、社会との交流を支援します。
▽意思疎通支援事業
意思疎通が必要な人に、手話通訳者や要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。
▽日常生活用具給付事業
特殊ベッド、入浴・移動補助用具、ストマ用装具などの購入を助成します。
▽移動支援事業
外出時にヘルパーや車両を使った支援を行います。
▽日中一時支援事業
家族の不在時や介護負担の軽減のため、障がいのある人の日中活動の場を提供します。
※そのほかの事業については市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問合せ:福祉課
【電話】274-8544

■国民年金の任意加入制度をご存知ですか?
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができません。
保険料の納め忘れなどにより、納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、受け取る年金を増やすことができます。
なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間などが10年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができます。また、海外に在住する日本国籍の人も国民年金に任意加入することができます。

問合せ:
保険課【電話】274-8545
竜王年金事務所【電話】278-1100

■付加年金保険料を納めると、将来受け取る年金を増やせます
定額の保険料に月々400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。付加年金は定額のため、物価などによって受け取る年金が増額や減額することはありません。2年間受け取ると納めた保険料と同額になるため、大変お得な制度です。
※第一号保険者および任意加入被保険者が利用できます。

問合せ:
保険課【電話】274-8545
竜王年金事務所【電話】278-1100

■令和5年度「れんげ会」のお知らせ
「れんげ会」は障がいのある人たちが、身近な地域で障がい種別に関係なく不安や疑問を相談したり、楽しみながら交流を深める会です。お気軽にご参加ください。
日時・場所:
6月24日(土)午後1時30分~・玉穂生涯学習館
12月16日(土)午後1時30分~・玉穂総合会館
内容:軽スポーツ、お話し会など
対象・定員:市内または昭和町在住の障がいにかかる手帳や診断のある人、難病認定されている人10人程度(先着)
※事前に申し込みが必要です。

問合せ・申込先:障がい者相談支援センター「穂のか」
【電話】274-1100【FAX】274-1103

■介護保険料の催告書を郵送しました
介護保険料の納め方は、必ず年金からの天引きになるわけではなく、納付書(または口座振替)で納めていただく場合もあります。
5月下旬に、令和4年度以前に未納がある人を対象に催告書を郵送しました。
お手元に届いた人は、未納となっている介護保険料の年度、納期、金額などを確認して、期限までに納付してください。

問合せ:長寿推進課
【電話】274-8556

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