軽自動車税は、オートバイ、軽乗用車、軽トラックなどの道路を走行するものだけでなく、農耕作業用のトラクターやスピード・スプレーヤーなどについても、小型特殊自動車(農耕作業用自動車)として課税対象になります。
これらの農耕作業用自動車は、乗用装置が付いていて自力での移動が可能なものであれば、道路を走行する・しないに関わらず、軽自動車税の課税対象となり、ナンバープレートを付ける必要があります。
現在ナンバープレートが付いていない農耕作業用自動車をお持ちの場合は、メーカー名、車台番号(または製造番号)が記載してある証明書(販売証明書、契約書など)を持参した上で、ナンバープレート交付手続きをしてください。証明書などがない場合には車台番号を紙に鉛筆などでこすりだしたものと車体全体の写真を持参してください。
問合せ:税務課市民税担当
【電話】内線1125・1129
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