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産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度が始まりました!

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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

令和6年1月1日から、国民健康保険の加入者が出産する場合、申請により、産前産後期間相当分の国民健
康保険税が軽減されます。
対象者:令和5年11月1日以降に出産予定または出産した人
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
軽減対象期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の所得割額および均等割額が年額から減額されます。

単胎の場合:

多胎の場合:

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間に係る国民健康保険税が減額されます。
例:令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分の1か月分が対象となります。

※色付きの部分が軽減対象期間

申請窓口:税務課市民税担当、牧丘支所および三富支所の総務担当の窓口で申請ができます。
申請期間:出産予定日の6か月前から申請ができます。出産後の申請も可能です。
申請に必要なもの:
・母子健康手帳など出産予定日や親子関係が確認できるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

問合せ:税務課市民税担当
【電話】内線1125・1126・1129

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