民事基本法制の見直しにより、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
■不動産を相続したら、速やかに遺産分割協議、相続登記の申請を!
不動産を相続したら、できるだけ速やかに、相続人の全員で遺産分割協議を行い、その内容を踏まえた相続登記を法務局に申請して下さい。
相続登記の申請は、登記申請書を作成し、戸籍等の必要な添付書類と併せて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出して行います。
相続登記の申請手続について、分かりやすく解説・説明したハンドブックを法務局ホームページで公開しています。また、相続登記の登録免許税が一定の要件で免税措置となっています。
問合せ:甲府地方法務局登記部門
【電話】055-252-7186
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