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自治体の皆さまへ

知って便利! 証明発行(2)

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山梨県笛吹市

◆「市民の方からよくいただくお問合せ」
Q.印鑑登録証明書は、本人が窓口に行かないと発行できないですか?
A.登録者本人の印鑑登録証(カード)を持参すれば、代理人への交付が可能です。委任状は不要です。
Q.印鑑登録証明書を発行したいのですが、印鑑登録証(カード)を失くしてしまいました。
Q.登録してある印鑑を違う印鑑に変えたいときはどうすればよいですか?
A.今ある登録を廃止にし、再登録が必要です。その際は手数料500円がかかります。

Q.印鑑登録をしてあるかどうか確認したいです。
A.登録者本人が本人確認できるものを持参し、窓口に来た場合に限り、登録の有無をお伝えすることができます。(代理人の場合は、お答えすることができません。)
Q.違う市町村に住んでいた時の印鑑登録は、笛吹市に引き継がれますか?
A.印鑑登録は、住民登録がある市町村でできるものです。他市町村から転入の場合は、転入後、手続きしないと登録がない状態になります。反対に他市町村に転出の場合は、登録は抹消となります。
Q.登録する本人が高齢等の理由のため、代理人選任届(委任状)を記入することができません。
A.氏名のみでも記入できる場合は、本人に記入をしていただくようお願いします。その際は、余白に「氏名以外代筆○○○○」など代筆した部分と代筆者の氏名を必ず記入してください。すべて代筆の場合は、委任の意思表示として拇印をいただくことになっています。その際も「代筆○○○○」と記入してください。
⇒市役所や支所で印鑑登録証明書を取る際、必ず必要です。マイナンバーカードでは窓口での発行はできません。

■住民票について
○チェック!
申請に来る前に次の5つのポイントを必ずご確認ください!!
(1)誰の
(2)どんな内容の(何が載っている、何を証明する)
(3)どんな証明(何という名前の証明)が
(4)何のために(何の手続きで)
(5)どれくらい(何通)必要か

◆市民の方がよく取得される証明書
○住民票の写し
いわゆる「住民票」のことです。基本的に「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」が記載されます。
必要な場合は、申し出をすることで「本籍・筆頭者名」や「世帯主名・世帯主から見た続柄」、「個人番号(マイナンバー)」などを記載することができます。

○住民票除票
他の市町村に住所を移した時や死亡した時など住民票が除かれていることを証明するものです。
(死亡時の除票の場合、銀行や生命保険会社などから提出を求められる場合があります。)

○住民票記載事項証明書
勤務先や保険会社など提出先からもらった用紙に市が証明をするパターンと住民票の写しのように印刷して発行するパターンがあります。証明事項については、住民票の写しとほとんど同じです。

◆取得できる人
○住民票の写し、住民票記載事項証明書
本人および同じ世帯の人(それ以外の人が取得する場合は、必ず委任状が必要です。)
注意(1) 同じ住所に住んでいても世帯を分けている場合は、ご家族であっても委任状が必要になります。
注意(2) 委任状を持参し、代理人が取得する場合でも「個人番号(マイナンバー)」や「住民票コード」が記載された証明の場合は、窓口で手渡しすることができません。本人宛に郵送となります。

○住民票除票
転出の場合→本人のみ取得可能
死亡の場合→亡くなった人と生前同じ世帯だった人または相続人
それ以外の人が取得する場合は、必ず委任状が必要です。
持ち物:印鑑は不要です
・窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
種類によって1点でよいものと2点以上必要になるものが異なります。詳しくは、市ホームページを確認していただくか戸籍住民課までお問い合わせください。
・代理人が請求する場合は、委任状
・手数料
手数料:住民票の写し(謄本、抄本)、住民票除票、改製原住民票、不在住証明書、住民票記載事項証明書
→1通あたり300円
謄本・抄本の違い:戸籍だけでなく、住民票にも謄本・抄本があります!
世帯の人が全員載っている証明書が謄本(とうほん)、世帯の一部の人が載っている証明書が抄本(しょうほん)です。全員ではないものはすべて抄本になります。

今回お伝えした内容については、市ホームページにも掲載されています。申請書などの書式のダウンロードもできますので、あわせてご確認ください!

問合せ先:市民環境部 戸籍住民課 証明発行担当
【電話】055-261-2029

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