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自治体の皆さまへ

笛吹市国民健康保険通信(2)

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山梨県笛吹市

このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。
医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。

~国民健康保険加入者の皆さんへみんなの国保を守るために~

■国保に加入するとき、喪失するときは手続きを
国保への加入や国保を喪失するときは、ご自身で各市町村窓口にてお手続きを行っていただく必要があります。自動的には行われません。早めのお手続きをお願いします。

○国保の加入に必要なもの(退職などで社会保険を喪失したとき)
持ち物:
・退職証明書や雇用保険の離職票など社会保険喪失日が分かるもの(扶養者がいた場合は扶養者の記載があるもの)
・年金手帳または基礎年金番号通知書(20歳~59歳の方)
・世帯主および国保に加入する方のマイナンバーカード(通知カードも可)
・届出人の本人確認書類(免許証など写真付き公的身分証明書の他、写真付きでない場合は2点で確認となります。)
※加入手続きが遅れても、国保へは加入資格が発生した日(社会保険を喪失した日)から加入となり、国保税もさかのぼって課税されます。

○国保を喪失するときに必要なもの(社会保険に加入となったとき)
持ち物:
・会社などの健康保険証または社会保険資格取得証明書 (ご家族の方も社会保険加入の場合はその方の分も含め)
・国民健康保険証(国保を喪失するすべての方)
・世帯主および国保に加入する方のマイナンバーカード(通知カードも可)
・届出人の本人確認書類(免許証など写真付き公的身分証明書の他、写真付きでない場合は2点で確認となります。)
※国保の喪失手続きが遅れると、国保税と社会保険料を二重に支払う期間が生じる場合があります。
※加入、喪失いずれも同一世帯以外の代理人が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。

○国保の資格喪失後は、国保の保険証は使えません。
会社などの保険証が届かない期間に医療機関を受診する場合は、国保の保険証は使わず、勤務先に相談してください。(笛吹市を転出した場合も、笛吹市の国保は使えません。転出先の市町村で国保加入のお手続きをお願いします。)
※万が一、国保の資格喪失後に国保の保険証で病院を受診した場合、保険給付分(7割または8割)を国保へ返還していただくことになります。

問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043

■国民年金保険料は納期を守って納めましょう
令和6年度の国民年金保険料は1か月1万6,980円です。納付書(国民年金保険料納付案内書)は4月上旬に、日本年金機構から送付されます。
保険料は全国の金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリなどで納めることができます。納付期限は対象月の翌月末です。
お得な前納制度や便利な口座振替、クレジットカード納付もご利用ください。

○令和5年度に学生納付特例制度を利用された方へ
令和6年度も引き続き学生納付特例制度を利用される場合は、申請が必要になります。4月上旬に申請書が送付された方は、必要事項を記入しポストへ投函してください。
申請書が届かない場合や新規申請の場合は、被保険者の年金手帳または基礎年金番号通知書および学生証(写し可)または在学証明書と来庁者の身分証明証をお持ちになり市役所の年金担当窓口か年金事務所で手続きをお願いします。

○老齢基礎年金の年金額を満額に近づけるために「追納」を
保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、老齢基礎年金の年金受給額が保険料を納めた場合より少なくなってしまいます。
そこで免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる『追納』をおすすめします。

問合せ先:
甲府年金事務所【電話】055-252-1431
国民健康保険課 高齢者医療・年金担当【電話】055-261-2043

■障害年金のご相談は事前に電話による相談をしてからの来庁をお願いします
障害年金に関するご相談は、過去の受診履歴及び年金の加入履歴・保険料納付履歴等を詳細にお伺いし、日本年金機構(年金事務所)への確認を必要とするため、お時間がかかります。また、初診日に加入していた年金により、市役所では相談をお受けできない場合もありますので、市役所へ来庁する前にお電話による相談の上、予約をしてからの来庁をお願いします。

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