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自治体の皆さまへ

12月は滞納整理強化月間です

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山梨県西桂町

町税は、教育や福祉など各種公共サービスの提供や公共施設や道路の整備など、町民の皆様が安心して暮らしていける町づくりに使われています。
町では、町税滞納額の減少と収納率の向上を目指し、12月を「町税滞納整理強化月間」として、税収確保に努めます。

■滞納処分を実施しています
納期限までに納付されない場合は、督促状や催告書などを送付していますが、それでも納付されない場合は、滞納処分を行います。滞納処分には次のようなものがあります。
・預金差押…預金口座(定期預金を含む)を差押し滞納税額に充てます。
・生命保険差押…生命保険を差押し解約返戻金を滞納税額に充てます。
・給与・賞与差押…給与や賞与(ボーナス)を差押し滞納税額に充てます。

■納税相談を実施しています
納期限までに納税できない特別な事情がある場合には、お早めに税務住民課税務係までご相談ください。電話での相談も可能です。
なお、開庁時間に相談できない方のために、休日や夜間の相談にも対応しています。相談を希望される方は、事前に連絡をお願いします。

■地方税統一QRコードを利用すれば24時間どこでも納付できます
町税の納付書にはQRコードが印字されています。各種スマートフォンアプリでQRコードを読み取ることで納付することができますので、ぜひご利用ください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

■滞納処分の流れ
・督促
納期限が過ぎても納付されない場合は納期限から20日以内に督促状を発送します。督促状が送られた場合、督促手数料100円を合わせて納付することになります。

・催告
督促状を発送しても納付されない場合には、催告書を発送して、納付の催告を行います。指定された日までに納付がなければ、所有財産の差押えなどの滞納に関する処分を実施するという予告的文書です。

・財産調査
督促状の発送から10日経過時に納付がない時は、金融機関、勤務先、取引先などに対して財産調査を法律に基づき実施します。この調査は滞納者に通知することなく、了解を得ずに行います。

差押え
財産調査で判明した滞納者の財産を滞納者の意思に関わらず差押えます。

換価
差押え財産を換価(=換金)して、滞納している税金に充てます。

問合せ:税務住民課 税務係
【電話】25-2121

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