■自動車・バイク・農耕車等をお持ちの方
◇登録・変更・廃車の手続はお済ですか?
自動車税や軽自動車税は毎年4月1日に自動車等を所有する方に課税されます。
次の項目に該当する場合は早めの手続をお願いします。
・所有者が亡くなった
・氏名や住所が変わった
・自動車を廃車した
・譲渡等で所有者が変わった
・改造して排気量が変わった
これらの手続が遅れると、車両を所有していないにもかかわらず税金がかかり、登録所有者へ通知されます。
手続が済んでいるか、登録状況をご確認ください。
〔登録・変更・廃車の手続に関する問い合わせ先一覧〕
◇ご注意ください‼
手続をしないままバイク等を知人に貸した後、所在不明になる等のトラブルが見受けられます。標識(ナンバープレート)を譲渡したり貸付けたりすることは禁止されています。安易に貸したりせず、必ず廃車・譲渡の手続をしてください。
また、農耕車についても、公道を走行するか否かに関わらず、所有している場合には必ず登録が必要です。
税に関する問い合わせ:
普通自動車…総合県税事務所【電話】055-262-4662
軽自動車・原付・農耕車…税務収納課 市民税担当【内線】153~155
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