■償却資産の申告が必要です
◇償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で事業をしている方が、事業のために用いる機械・器具・備品等の有形資産のことをいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
※資産の増減にかかわらず、必ず申告が必要です。
◇対象となる資産
令和6年1月1日現在に所有している償却資産
・構築物(広告塔・駐車場の舗装・受変電設備など)
・機械および装置(製造設備・機械式駐車設備など)
・車両および運搬具(フォークリフトなど)※自動車税、軽自動車税の課税対象は除きます。
・工具・器具・備品(パソコン・商品陳列棚・各種工具など)
◇太陽光発電設備も償却資産の対象です
会社や個人事業主の方が事業のために設置した場合は、発電容量や全量売電・余剰売電にかかわらず、償却資産の申告が必要です。
また、個人の方でも、10キロワット以上のものは、全量売電か余剰売電かにかかわらず事業用の資産となり、償却資産の対象となりますので申告が必要です。ただし、10キロワット未満のものは償却資産の申告は必要ありません。
申告期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)まで
申告先・問い合わせ:税務収納課 資産税担当
【内線】156~158
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