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自治体の皆さまへ

各種保険税(料)にかかる通知書を送付します

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山梨県韮崎市

■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の「仮徴収額決定通知書」
令和6年度国民健康保険税および後期高齢者医療保険料について、4月より年金からの天引きが行われる方へ、4月上旬に「仮徴収額決定通知書」を送付します。
4月・6月・8月に天引きされる保険税(料)は、令和5年度の保険税(料)から暫定的に算定したもの(仮徴収額)です。令和6年度の年間保険税(料)は、今年度の住民税が確定した後に再計算し、7月に改めて通知します。
※申請により口座振替への変更もできます。

▽国保税の仮徴収額決定通知書が送付される世帯
次の要件すべてに該当する世帯は、世帯主の年金から天引きされる納付方法になります。
(1)世帯主を含む国保加入者全員が65歳から74歳の世帯
(2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料が年金から天引きされている。
(3)国保税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない。
(4)令和6年2月に年金から国保税が天引きされている。
※今まで年金からの天引きがされていた世帯でも、世帯主が令和6年度中に75歳になる場合は、普通徴収となり、年金からの天引きはされません。

問合せ:市民生活課 国保年金担当
【電話】内線127~129・137

■介護保険料の「仮徴収のお知らせ」と「暫定通知書」
今回送付する通知は、本年度の住民税の課税所得が4月時点では確定していないため、令和6年度前期分の保険料を暫定的に算定したものです。
本来の保険料額の通知は、本年度の住民税が確定した後に再計算し、7月に改めて送付します。

▽年金より天引き(特別徴収)の方
令和6年4月・6月・8月分の通知(仮徴収のお知らせ)です。前年度から継続して特別徴収の方は、暫定的に前年度2月の保険料と同額を年金から天引きします。また、4月から新たに特別徴収となる方は、前年度と同じ所得段階の保険料を、納期6回で割った額が年金から天引きとなります。

▽納付書または口座振替(普通徴収)の方
令和6年4月・6月分の介護保険料額の通知(暫定通知書)です。前年度と同じ所得段階の保険料を納期6回で割った額での納付となります。

問合せ:長寿介護課 介護保険担当
【電話】23-4313

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