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自治体の皆さまへ

準備はお早めに!税の申告がはじまります(所得税 住民税(市・県民税))(2)

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山梨県韮崎市

■V.市の相談会の日程
相談受付時間:9時~15時30分

▽ご注意ください!
(1)医療費控除を受ける方は、必ず「医療費控除の明細書」を作成してください。領収書を添付して提出することはできません。
(2)次の申告は市の相談会では受付できません。(作成済の申告書の提出は可能)
・青色申告または消費税の申告
・土地・家屋や株式などの譲渡所得の申告
※令和5年分以降の上場株式等の譲渡所得、配当所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
・雑損控除・外国税額控除の申告
・中古住宅の購入、増改築、バリアフリー改修、住宅耐震改修、省エネ改修による住宅借入金等特別控除の申告
・住宅取得のため資金贈与を受けた方の申告
・過年度の確定申告

※お住まいの地区以外の会場でも相談を受け付けます。ご都合に合わせてお越しください。
※農業・営業所得などがある方は収支をまとめてから、医療費控除を受ける方は合計額を計算してから、申告相談にお越しください。なお、医療費控除をまとめる際には、人ごと、病院ごとに医療費を集計してください。
※書類の提出ができる方から順次受け付けます。
ご注意!混雑を避けるため、申告会場での集計作業は控えてください。
※株式譲渡所得に関しては、専門知識を必要とする案件が多く、例年時間を要するため、税務署もしくは税理士事務所へご相談ください。

■VI.その他の相談会
▽甲府税務署の確定申告
申告書作成会場では、原則、ご自身のスマートフォンで申告書を作成していただきます。
確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
なお、入場整理券の配付状況に応じて受付を早めに締め切る場合がありますのでご了承ください。
入場整理券は、当日会場で配付するほか、LINEで事前に入手することができます。
※事前発行には、国税庁LINE公式アカウントの「友だち追加」が必要です。
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
受付時間:8時30分~16時(提出は17時まで)
場所:甲府税務署 5階会議室
※閉庁日対応として、2月25日(日)にも申告相談等を行っています。

▽その他
申告書等の提出のみの場合は、郵送のご利用をお願いします。
《郵送先》
〒400-8541
甲府市丸の内1丁目1番18号甲府合同庁舎
東京国税局業務センター甲府分室

問い合わせ:甲府税務署
【電話】055-254-6105

▽税理士記念日事業無料税務相談
譲渡・相続・贈与等の相談も受け付けます。申告書の提出はできません。
日時:2月11日(日)
※定員事前予約制
場所:山梨県税理士会館

問い合わせ:東京地方税理士会甲府支部
【電話】055-233-1318
※その他の相談会の日程については広報1月号P19に掲載しています。

国税庁LINE公式アカウントは本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご確認ください。

■VII.医療費控除は「医療費控除の明細書」の作成を
医療費控除は、令和5年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費をもとに算定した金額を、所得金額から控除することをいいます。※支払った医療費が返ってくるものではありません。
申告には、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。領収書を添付して提出することはできません。
ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保管する必要があり、税務署から求められたときは、提示または提出しなくてはなりません。
また、各医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付すると、明細欄の記入を省略できます。
※「医療費のお知らせ」に記載がない場合は、領収書に基づいた明細書の作成が必要です。

▽税の申告についての問い合わせ
税務収納課 市民税担当【内線】153~155
甲府税務署【電話】055-254-6105

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