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準備はお早めに!税の申告がはじまります[所得税 住民税(市・県民税)](1)

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山梨県韮崎市

税の申告は、昨年(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の1年間に得た個人の収入や、控除・必要経費などを、市役所や税務署で行う手続です。
この申告に基づいて、所得税や住民税、国保税などが確定します。正しい申告をするため、また、申告時にあわてないためにも、必要書類の整理や収入・支出金額の集計などは、早めにご準備ください。

■〔申告受付期間〕2月16日(金)~3月15日(金)
※所得税の還付申告
医療費控除、住宅借入金等特別控除などの還付申告は、2月15日以前でも甲府税務署で受け付けています。

■I.申告が必要な人は、どんな人?
下のフローチャートを参考に、どのような申告をすべきかご確認ください。

注意:このフローチャートは、一般的な事例です。ここに掲載のない事例は、税務収納課までお問い合わせください。

▽申告が遅くなると…
期限を過ぎてから申告書を提出すると、納税通知書の届く時期が遅くなったり、課税証明書などが必要なとき、すぐに交付を受けることができなくなったりしますのでご注意ください。

■II.申告方法
▽確定申告(上図のフローチャート(1)に該当する方)
次の3つの中から選択してください。
(1)自分で申告書を作成し、甲府税務署へ直接申告
(2)インターネット(e-Tax)で電子申告
(国税庁【URL】http://www.nta.go.jp/)
※マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンを使用するマイナンバーカード方式と、ID(利用者識別番号)とパスワードがあれば利用できるID・パスワード方式があります。
(3)市の相談会での申告(日程はP6を参照)

▽住民税申告(上図のフローチャート(2)に該当する方)
下記III、IVに掲載してある必要な持ち物を持って市の相談会で申告してください。
(日程はP6を参照)

▽住民税申告(P4のフローチャート(3)に該当する方)
無収入の場合は電話でも申告可能です。

※昨年住民税申告をした方には、市から住民税申告書を送付していますが、確定申告をした方には、住民税申告書は送付していません。
収入の状況等により、昨年と同じ申告になるとは限りませんので、フローチャートを参考にしてください。

■III.申告時に必要な持ち物(確定申告、住民税申告)
▽すべての方に共通
・各種控除に必要な書類
(生命保険料・地震保険料などの控除証明書、社会保険料・国民年金等の領収書、障害者手帳、医療費の明細書など)
※書類が不足すると、その控除は受付できません。
・被扶養者の所得がわかる書類
※扶養控除、配偶者控除を受ける場合
・マイナンバーカードまたは〔番号確認書類+身元確認書類〕(※写し可)

☆マイナンバーの記載等について
確定申告書を提出する際は、毎回マイナンバー(12桁)の記載+本人確認書類の掲示または写しの添付が必要です。
本人確認書類の例
《例1》マイナンバーカード
《例2》通知カード(氏名・住所等が住民票と一致しているもの)+運転免許証、公的医療保険の被保険者証など

・口座番号のわかる書類(還付となる場合に必要)
▽給与・年金所得がある方
・所得税の源泉徴収票(原本)
※中途退職後、再就職しなかった方は、以前勤務していた職場に請求してご用意ください。

▽農業所得がある方
・収入・支出金額がわかる書類
(収穫量・販売数量、自家消費量、経費などを必ず集計してください)
・農協や市場などで発行する収支証明書や領収書
・大型農業用機械(農業用自動車・トラクター・コンバインなど)を買ったり、買い替えたりした場合は、販売証明書・領収書および保険料の領収書
・耕作委託料などを支払った場合は、その領収書等(委託内容が明記されたもの)
・堰費・土地改良費(維持管理費に限る)の領収書

▽営業等の所得がある方
・収入・支出金額がわかる書類(収支内訳書・領収書等)
※平成26年1月から、事業所得(営業、農業)・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方に帳簿の記帳・保存が義務化されています。
また、所得税および復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿などの保存が必要です。

■IV.その他申告が必要な方
▽太陽光発電を行っている方
太陽光発電による売電収入がある場合、その収入は雑所得または事業所得となり、設置費や収入・経費のわかるものを整理して申告する必要があります。

▽介護認定を受けている方
認定を受けている65歳以上の方で、常に就床を要し複雑な介護を必要とする方は、長寿介護課の証明があれば、障害者控除を受けることができます。

▽「寄附金控除」「政党等寄附金特別控除」を受ける方
令和5年中にふるさと納税や日赤(山梨県支部)などへ寄付をした方は、申告時に受領書などをお持ちください。
※ワンストップ特例申請者も申告時には受領書が必要です。

▽「住宅借入金等特別控除」を受ける方
マイホームの新築・取得をして、令和5年中に居住を開始し、10年以上借入があり、適用条件に合致する場合には、次の書類をご用意のうえ申告することで、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
☆必要書類(新築の場合)
借入金の年末残高証明書、家屋の売買契約書、土地の売買契約書※、家屋の登記事項証明書、土地の登記事項証明書※、補助金等の額を証する書類(補助金等の交付を受けた場合)など
※土地を同時購入した場合のみ
☆中古住宅の購入・増改築等の申告は甲府税務署(【電話】055-254-6105)へお問い合わせください。

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